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更新日:2025年7月21日
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7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙において、投票所で代理投票を行った選挙人に対し、誤って点字投票用紙を使用させていたことが判明しました。
このことについておわび申し上げるとともに、投票事務に従事する職員に対し、投票事務の手続きについて改めて周知徹底を行い、選挙の適正な執行に努めてまいります。
7月20日(日曜日)、泉区第17投票所(黒松小学校)において、選挙人より点字投票を希望する旨の申し出があり、点字投票用紙を交付したが、その後選挙人より代理投票の希望があった。
本来であれば点字投票用紙を回収し、通常の投票用紙で代理投票を行わせるべきところ、点字投票用紙のまま代理投票を行わせてしまったもの。
従事者の理解不足によるもの。
点字を打刻して使用すべき点字投票用紙に補助者が誤って代筆したものだが、当該投票用紙は今回の参議院議員通常選挙において使用される所定の投票用紙である。
点字投票用紙を使用したこと以外は適切に代理投票の手続きが行われていたため、開票所において開票管理者および開票立会人のもと審査を行い、有効票とした。
点字投票用紙の使用のルールや代理投票の流れ等について、投票事務説明会等で周知徹底する。
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