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更新日:2025年7月18日
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若林区役所で実施している参議院議員通常選挙の期日前投票において、7月18日(金曜日)に受け付けをした選挙人に対して点字投票用紙を交付すべきところ、誤って一般投票用紙を交付したことが判明しました。
このことについておわび申し上げるとともに、投票事務に従事する職員に対し、投票事務の手続きについて改めて周知徹底を行い、選挙の適正な執行に努めてまいります。
若林区役所4階第二会議室に設置した第27回参議院議員通常選挙における仙台市若林区第1期日前投票所において、7月18日(金曜日)午後2時40分ごろ、点字投票を希望する選挙人1名に対し、点字投票用紙を交付するべきところ、誤って一般投票用紙(選挙区)を交付し点字投票させたもの。
選挙区の投票を済ませた時点で誤りに気付いたため、比例代表は点字投票用紙を交付し、点字投票を行った。
点字投票の場合は、一般の投票用紙交付時とは異なる手順で手続きを進めるべきところ、視覚障害のある選挙人に点字投票の希望を十分に確認しないまま、名簿対照係へ案内した。名簿対照係では、点字投票の希望を口頭で確認し、投票所入場券に「点字」と付箋を貼付したものの、すでに区選挙管理委員会職員より点字投票用紙が交付されていると思い込み、第一交付係へ通した。第一交付係では、点字投票の場合、一般投票用紙を交付機から抜き取るだけで選挙人には交付しない運用としているところ、失念して一般投票用紙を交付した。
本来使用すべき点字投票用紙ではなく一般の投票用紙を交付してしまったものだが、参議院議員通常選挙において使用される所定の投票用紙であることから、一般投票用紙により点字投票を行ったという理由をもって直ちに無効とするものではない。開票の際に、点字投票用紙よりも厚みが薄い一般投票用紙に点字が打刻されていることにより、点字の読み取りに影響を及ぼす可能性がある。
投票事務従事者全員で投票事務の手順を再確認するとともに、事務マニュアルを見直し、選挙人が点字投票を希望した場合には、複数人で十分に確認し、遺漏なく点字投票用紙を交付することを徹底する。
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