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更新日:2025年7月9日

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市街化調整区域内における住宅の利用に関する制限を緩和します

市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止するため都市計画法に基づき定めた「市街化を抑制すべき区域」であり、この区域内の住宅については、居住できる人や住宅以外の用途への変更を制限しています。一方で、この制限は既存集落の人口減少や空き家問題の一因とも考えられており、地域コミュニティの担い手不足や活力の低下につながることが懸念されています。

そのため、本市では都市計画法に基づく開発許可の基準を改正し、市街化調整区域内における住宅の利用制限を緩和します。

1 主な改正点

(1)居住者制限の解除

農家住宅等の居住者が制限されている住宅について、住宅建築後20年が経過するなど一定の基準を満たすことで、誰でも居住することが可能となります。

(2)飲食店への変更

住宅建築後20年が経過するなど一定の基準を満たすことで、改装により飲食店に変更することが可能となります。

2 基準改正日

10月1日(水曜日)

3 手続き

居住者制限の解除や飲食店への変更には、都市計画法に基づく許可が必要となります。許可の基準や手続きの詳しい内容については、ホームページをご確認の上、開発調整課にご相談ください。

 

お問い合わせ

都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8344

ファクス:022-214-8598