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更新日:2025年7月21日
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7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙において、投票用紙(比例代表)の二重交付があったことが判明しました。
このことについておわび申し上げるとともに、投票事務に従事する職員に、投票事務の手続きについて改めて周知徹底を行い、選挙の適正な執行に努めてまいります。
7月20日(日曜日)、太白区第13投票所(東四郎丸小学校)において、選挙人1名から選挙区の投票用紙を持った状態で、入場券を紛失したという旨の申し出があった。これにより、投票用紙と取り違えて入場券を投票箱に投函したものと誤認した職員が、入場券の再発行を行い、比例代表選挙の投票用紙を交付した。※
その後、定時で実施している確認作業において、比例代表の投票用紙が投票者数に対し1名分多く交付されていることが判明した。回収済みの入場券と受け付けリストを突合した結果、比例代表投票用紙交付窓口にて、当該選挙人名義の入場券および再発行した入場券が見つかったもの。
※本選挙では、選挙区の投票を行った後に、比例代表の投票を行う順としており、投票用紙の交付は2回に分けて実施している。また、それぞれの投票用紙の交付時には、職員が入場券に交付済みである旨のチェックを記入するほか、比例代表の投票用紙交付時に選挙人から入場券を回収している。
選挙区の投票用紙を交付した選挙人が、投票を行わずに次(比例代表)の交付窓口に進むことがないよう、従事者は常時注視している必要があるが、これを見逃した。
また、選挙人から入場券の紛失の申し出があった際には、入場券が回収済でないか確認のうえ投票用紙を交付するべきであったが、この確認を行わなかった。
投函された票は特定できないため、有効な投票として取り扱う。
投票事務に従事する職員に対して、投票の手続きについて正しく理解し、適正に執行するよう改めて周知徹底するとともに、入場券再発行の際は、複数人による確認を徹底する。
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