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更新日:2016年9月20日

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教育委員会会議の概要(26年2月定例会)

日時

平成26年2月10日(月曜日)午前9時35分

場所

教育局第一会議室

出席委員

委員長 永広 昌之

委員長職務代理者 油井 由美子

委員 宮腰 英一

委員 草刈 美香子

委員 今野 克二

委員(教育長) 上田 昌孝

会議の概要

1 開会

午前9時35分

2 会議録署名・委員の指名

3 付議事項

第36号議案 臨時代理に関する件について(市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出について)(工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件(泉岳少年自然の家改築工事))

(生涯学習課長 報告)

原案のとおり承認

主な質疑

委員長

資材あるいは労務の単価の高騰については以前から伺っていたが,追加工事の件は,具体的にはどの程度の単価で,どのような工事内容になるのか。

生涯学習課長

擁壁等の設置が代表的なものだが,その他細々とした事項を合わせて,約4,500万円ほどが追加工事分となっている。中身の詳細としては,例えば,竣工が延びたことにより,平成26年4月から6月までの期間における仮囲いや警備費用などについても,併せて追加が必要となっているので,そういったものも組み合わせて追加分となっている。

委員

擁壁等の設置は避難経路の確保のために手すりなどを設置するということだが,やはりたくさんの市民の方たちが集まる場でもあり,そういったことは大事なことなので,ぜひ確保していただきたい。

委員長

資材の高騰等は,1年工期が遅れたということで,やむを得ないことだと思う。完成は当初のとおり今年6月予定ということで,一日も早い完成をお待ちする。

教育功績者の表彰について(児童生徒部門)

(総務課長 報告)

原案のとおり承認

主な質疑

委員長

次々と表彰対象が出てくることは喜ばしいことである。まだもしかすると追加が出るかもしれないが,その際は迅速な手続をお願いしたい。

4 協議事項

「学校職員に係る懲戒処分の基準」の改正について

(教職員課長 説明)

資料に基づき説明

主な質疑

委員

これまでもこちらで懲戒事例について検討させていただいたことがあったが,例えば入試関係では,管理職による問題の漏えいや書類提出を怠った場合など,様々な問題点があった。入試問題については,厳密にその秘密が守られなければいけないところだが,その情報が漏えいした場合は,2.一般服務関係の(10)「個人情報の不当利用・秘密漏えい」に該当するというように,それぞれの案件について,それがどの項目に該当するか精査しながら,その処分が決定されると考えてよろしいか。

教職員課長

入試の件では,過去に内申の記載が1件ずつずれてしまい,ご迷惑をおかけした事例があったが,この件については当然,学校長が最終的に決定しているので,管理監督責任を問われるという判断を行った。
入試問題の漏えいに関しては,私どもとしては過去に具体例がないが,そのような事例があった場合は,最終的な管理監督責任は,当然,学校長にあると思う。他校,あるいは宮城県全体として入試問題等を管理しているので,具体的な場合について,今この場ではご説明できないが,どのような経路で流れたのかなど個々具体に調べていく必要があると考えている。

委員

改正については8年が経過し状況も随分変わってきた。今の一般服務関係のご説明で,「パワー・ハラスメント」という言葉があった。改正案に言葉そのものは出てきていないが,それについては,一般服務関係の(5)「職場内秩序びん乱」に該当すると理解してよろしいか。

教職員課長

パワー・ハラスメントについては,新旧対照表6ページに定義している。これまでの基準にもあった「わいせつ行為及びセクシャル・ハラスメント」は,文言について,文部科学省や総務省の表記に合わせてセクシュアル・ハラスメントで統一した。パワー・ハラスメントについては新旧対照表6ページに【3】として定義している。パワー・ハラスメントはあくまでも職務上の権限,地位,知識,技能,人間関係等における優位な立場を背景にして行われる行為であるということから,ここに端的にまとめている。これについては,新旧対照表の一般服務関係2(5)【4】に書いているが,具体的な定義については,同6ページにまとめている。

委員

2ページの表に全体のものが書かれており,6ページに詳細が記載されているとのご説明だが,そうすると,これはどう対応させたらよいのか。

学校教育部長

現在の基準でもそうだが,わいせつ行為やセクシュアル・ハラスメントについて,その考え方に疑義が生じないよう,一番最後にその解説を記載している。これまでも当然,既存の基準の中で,その事案を見ながら懲戒処分に当たるかどうかの判断をしてきたわけだが,今回の改正の考え方では,明確にパワー・ハラスメントという言葉を使って懲戒処分に加えている。したがって,定義についても明確に示したほうが誤解がないであろうということで,一番最後のページのとおり,パワー・ハラスメントの定義をこのように記載することにしたという考え方である。

委員

了解した。

委員長

関連して,定義はそれでよろしいと思うが,パワー・ハラスメントに関する規定が2(5)の職場内秩序びん乱に入っているというのが少し違和感を覚える。これは多分わいせつ行為とかセクシュアル・ハラスメントと同じ項目に入れるか,あるいは別項目立てで扱うべきであって,職場内秩序びん乱とは少し違うのではないか。

教職員課長

今のご指摘を検討させていただき,また改めてご相談申し上げたい。

委員長

細かいことだが,職場内秩序びん乱の【1】,【2】,【3】の書き出しが「上司その他の職員に対する」ということでいろいろな項目が書かれている。上司その他の職員というのは全ての職員だと思うが,なぜここにわざわざ上司という言葉が入らなければいけないのか。これは多分,昔の規定で,上司という言葉に特に意味があって入っていたのであろうと思うが,この内容からすると,特にそういう階級は関係ないので,職員という表現だけでもよろしいのではないかと思う。

教職員課長

この内容についても,他県や他都市の例を参考にしているが,今のご意見も参考に,検討させていただければと思う。

委員

こういった体罰やいじめに対応する懲戒処分基準を設けていただいたことは,本当にありがたいと思う。ただ少し気になったことは,この懲戒の内容に応じて,いろいろと分けられているが,例えば1の(1)【3】にある体罰では,児童生徒に悪質な体罰を常習的に行った場合でも減給と戒告となっている。親の立場としては,一度そういったものが身に起きた際,先生がその処分だけで本当に直っていただけるのかがとても不安である。そういった場合に,その懲戒処分とは別に,例えば体罰を常習的に行っていた者に対する一定期間の研修や,カウンセリングを課するなど,そういったお考えはないかどうかを伺いたい。

委員長

私からも補足だが,ここでは,「常習的」とか「悪質」などの表現があって,その際の処罰が決められている。体罰そのものは禁止されているので,ここに戒告以下の措置があると思うが,その点もあわせてご説明いただきたい。

教職員課長

常習的な事例があった場合,教育センターでの教員研修について,その対象にしており,そういった研修により改善を促していくという体制はとっている。
それから,懲戒にならない場合については,どのような内容であったのかということ,保護者や被害者との関係等いろいろあるので,その辺のところは私どもとしても,個々具体に,直接被害に遭われた方とお話したりしながら,どのような処罰にしていくのかについて,ケースごとに取り扱っている。
悪質,常習といった場合には懲戒の対象であり,今回改めて明記させていただいたところである。

委員

資料2,改正の主な視点(1)【1】の「体罰関係について」と【3】「児童生徒に対する暴行について」で,暴行については「児童生徒に対する教育的指導の要素が全くない場合」とある。そうすると,体罰には教育的指導の要素があるのだろうか,また,その場合には感情的になっていないのだろうか。体罰と暴行について,その点をどう区別して考えたらいいのか,考え方の違いをご説明いただきたい。

教職員課長

体罰の場合,児童生徒に対する指導の一つという意味合いがあるが,暴行の場合は,本当に感情的になってしまうケースがある。それは指導というより,ただ感情に任せただけのものなので,より悪質なものという考え方をしている。体罰というのは,子供に対する指導あるいは懲戒の一環として行った行為が度を超してしまって手が出てしまうということなので,暴行の場合には,その範疇のさらに外側の,人間として,教師としてやってはいけないことであり,こちらのほうがより重いということで考えているところである。

委員

新旧対照表2ページ(3)「いじめへの対応」【2】には「いじめの実態を把握しながら,適切な対応を怠り,又は放置し,重大な状態を招いた場合」とあるが,例えば把握しながら放置した場合はどうなるのか。処分を求めているわけではないが,対応しなかった,放置した,知っていながらしなかった,ということ自体も,非常に問題があるのではないかと思う。その場合に対してはどうお考えか。

学校教育部長

現在,仙台市としていじめ防止対策の基本方針を策定中であり,各学校に対しても学校ごとのいじめ防止基本方針を策定するようにということで,今,並行して準備を進めてもらっている。いじめ対策の基本として,個々の教員が把握した場合において,個々に対応するという部分もあるが,基本的には情報を共有して学校組織としていじめ問題に適切に対応することを基本方針の考え方に据えている。そういった意味において,把握しながらもそれを放置するのではなく,教員としてその情報を学校として共有すること,上司に報告するとともに,その解決に向けて積極的に対応すべきであるという考え方のもと,今回,このような形で記載させていただいた。

委員

今回の処分の改正は以前に比べて厳しくしたということでよろしいかと思うが,ただ処分の基準を厳しくするだけでは,なかなか減っていかないのではないか。未然に防止することにもある程度力を入れていただけたらと思う。5月頃に,年齢別,事例の集計がなされたと思うが,例えば,この年代でこういった事例を起こしやすかったとか,勤務状況がどうであったとか,プライバシーに関わるかもしれないが家庭内で問題を抱えていたなど,その背景を丁寧に調べることで,防止につながっていくのではないかと思う。また,先生がどのようなことにストレスを感じているのかなどの背景も調べて,なるべく未然に防止するような手だても考えていただけたらと思う。

委員長

4ページの交通事故・交通法規違反関係のところで,従来は「酒酔い運転をした場合は」ということで始まっていたが,今回は全て「自動車等の」と入っている。この「等」とは自転車も含めてということで挿入されたということか。

教職員課長

そのとおりである。

委員

このことに関連して,4(2)の【2】だが,この文章は,重大な過失などをしても事故後の必要な措置を講じなかった場合,例えばひき逃げなどを想定されていると思うが,その場合は停職又は減給となっている。ひき逃げほど悪質なものはないという世の中の風潮もあるが,それについて,このような措置にしているのは,何か理由があるのか。

教職員課長

他都市の例なども参考に,交通事故で重大な損害を与えた場合や人に傷害を与えた場合は,停職,減給又は戒告としており,さらに事故後の措置を講じなかった場合には停職,減給としている。これについては,まず前提に事故があって,その上で必要な対応を行わなかった場合ということである。まず事故は事故としてあって,なおかつ,その救済措置をしなかった場合ということでお考えいただければと思う。

理事

ひき逃げについては,(2)【1】が適用になるかと思う。

委員長

「学校職員に係る懲戒処分の基準」の改正については,本日委員の皆様から出された意見を踏まえながら,今後,改正に向けた手続を進めることにしたい。

5報告事項

(1)平成25年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞について

(教職員課長 報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員

2年ごとにこのような表彰の対象になるのか。

教職員課長

文部科学省の優秀教員の表彰の規定には,各教育委員会が行っている優秀教員の表彰を受賞した者という項目があるが,実はその数が限られていて,どうしても表彰したいができないという方がいる場合もある。今回は偶然平成23年度の受賞者の中に,文部科学大臣表彰の推薦に漏れた方がおり,今回その枠があったために,このような良い結果となったところである。

委員長

そうすると,枠が6名ということで,6名推薦で6名が受賞になったということである。

(2)(仮称)南吉成学校給食センター整備事業に関する特定事業の選定について

(総務企画部長 報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員長

今回,BOT方式でということだが,既にPFIになっている野村学校給食センターや高砂学校給食センターもやはりBOTだったのか。それから,BOTの事業期間は15年ほどとのことだが,期間として妥当な契約年数なのか。

総務企画部長

これまで本市では,給食センターについて,野村と高砂の給食センターで行ってきており,この2か所についても同じようなBOT方式で行っている。事業期間について,先に行っている2つのセンターも15年ということで,概ねほかの都市の例などを見てもこの位の期間で行っている。

委員

関連して,先ほどのご説明で,今回この南吉成学校給食センターの場合には10.8%程度の削減が認められるとのことである。これまでの先行事例では,そういう経費面でのメリットについて,当初予想していたとおりの実績となっているのか。さらに,定性的な面で,いろいろな事業の質の向上は認められるのか。もし過去に何か問題があった場合,それに対してこの南吉成においてはどのように対応していくのか。

総務企画部長

過去の野村と高砂の学校給食センターのPFI導入のときのVFMについては,7%台の削減のメリットが見込まれるということで始めている。しかしこれは事業期間が終わってみないと,実際トータルの正確な数字は出ないものであるが,概ねそのくらいであろうと見込んでいる。

定性的な側面では,両センターとも安全・安心な給食の提供ということで,事業者の様々なノウハウが生かされた運営が行われていると考えている。衛生管理面でもきちんと遵守されており,また,両センターではアレルギーの対応で別の調理室があり,そこでしっかりと対応をしていただいている。また,施設管理についても計画的に必要な修繕など行っていただいており,施設としても良好な状態が維持されている。特に大きな問題点は,現時点ではないと考えている。

委員

他県では最近,誤配食の問題などあったが,一旦そういう大きな問題が出ると全市的に広がってしまうということも懸念されるので,そういったことがこれまでなかったということで安心した。今後とも,単に入札のときに安上がりな業者というだけではなく,そういったところを対応していただける,質の面でもクオリティーの高い業者を選んでいただきたい。その点,よろしくお願いしたい。

委員長

確認だが,7%台の削減見込みということで始められたとのことで,これは財政負担額として数値が出ていると思うが,その見込みで推移していると理解してよろしいか。

総務企画部長

そのとおりである。

(3)適応指導教室「杜のひろば・青葉」の移転について

(教育相談課長 報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員

床面積について,移転後と現在とで広さは相当違うものなのか。広くなるのであれば,今の定員15名を増やすといったことも可能性としてあるのか。

教育相談課長

現在,こちらの補助員は3名となっており,補助員1名に対して5名という形で運営している。移転後は利便性が良いこともあり,今後児童生徒が増えることも見込まれるので,その辺については状況を見ながら検討していきたいと考えている。

委員長

「杜のひろば・青葉」という名前だが,それは青葉区の子供たちが対象ということではなく,全市が対象ということか。

教育相談課長

杜のひろばは全て,全市の子供たちを対象にしている。なお,その数については,全部で6か所あり,そのうち学校併設が4か所ある。

(4)平成26年度教育予算案について

(総務課長 報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員

2ページの科学館PFI導入可能性調査だが,これは大規模改修においての導入可能性調査なのか。運営なども関わってくるものなのか。

総務課長

PFI事業なので,改修費用などを本市が一時的に負担するのではなく,事業者にご負担いただく。それについて運営を通じて,年割で本市がお支払いするという形なので,運営を含めてそうした形が仕組みとして可能であるかどうかという検討である。

委員長

BOTではないが,BOTに準ずるというようなものになるのか。

総務課長

改築についてはROという仕組みがあり,本市として導入事例がないが,こうしたものが可能性としてどうなのか,まずは調査を行うという中身である。

理事

BOTは通常,建設当初から始まるというものだが,既に建設していて,それを改修しながら,運営を事業者に委ねるというパターンについて,今回検討しているということである。

委員長

2ページ目のスクールソーシャルワーカー配置事業について,ワーカーを配置するものと書いてあるが,人件費を見るとそれほど人数が多くないようである。どのような配置をお考えなのか。

総務課長

この人件費は1名相当分ということで考えており,事務局内において必要なところに派遣をするような仕組みを考えているところである。

委員長

教育相談課に置いて,そこから必要に応じて派遣ということか。

総務課長

そのとおりである。

委員

1ページ目一番下のカタールフレンド基金の関係で,人件費が書いてあるが,これはどちらに係る人件費なのか教えていただきたい。

総務課長

仙台子ども体験プラザを運営するために,プログラムを実際に運営する者と,施設に常駐して施設を管理する者の合計4名分を考えているところである。

委員

主要事業1ページ目の適応指導教室の関係の予算であるが,1の【3】に豊かな心の育成とあり,適応指導事業について,杜のひろば・青葉移転に伴う運営管理費の増となっている。一方で,4ページ5の【3】には学びの環境の充実とあって,ここにも適応指導施設整備とあるが,ここでは,(仮称)杜のひろば・八木山整備費の減とある。どちらも教育総務費に分類されているが,ここはどう読んだらよろしいのか。

総務課長

まず,1ページ目にある適応指導事業は,実際に杜のひろば等を運営する事業費としてこちらに掲載している。4ページ目の学びの環境の充実というところには基本的には基盤整備等々を掲げており,ここにある適応指導施設の整備は,現在,八木山市民センターの改修にあわせて,仮称であるが「杜のひろば・八木山」というものを改築して整備する予定としている。その整備経費を今年度予算化していたが,それが平成26年度になくなることから,減額についてここに表している。教育振興計画の体系で,ソフト事業とハード事業を分けた体系となっているので,2か所に出てくるということである。

委員

いずれも総務でそれを担当されるということか。

総務課長

予算立ての項目は教育総務費となっているが,これは総務課が所管するということではなく,所管自体は教育相談課となる。

委員

主要事業1ページ【3】の豊かな心の育成のさわやか相談員等配置について,派遣校数が61校で,平成25年度も平成26年度も一緒であるが,この減というのは,何が減らされているのか。

総務課長

過去の決算額,実績にあわせて予算額を調整したものである。対象の学校数はこれまで通り確保している。

委員長

災害復旧で校舎の改修等が無事認められて,なるべく早く正常な事業が運営できるようになればいいと思う。

6 その他

事務局

次回定例教育委員会は3月28日(金曜日)に開催する予定である。

7 閉会

午前10時48分

お問い合わせ

教育局総務課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎12階

電話番号:022-214-8856

ファクス:022-261-0142