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更新日:2016年9月20日
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平成24年5月18日(金曜日)午後2時00分
教育局第一会議室
委員長 松坂 宏造
委員長職務代理者 永広 昌之
委員 丸森 仲吾
委員 油井 由美子
委員 宮腰 英一
委員(教育長) 青沼 一民
午後2時00分
(1)教職員の人事に関する事項について(学校職員に係る懲戒処分の定期公表について)
(教職員課長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員長
4月に研修会を行ったということだが,その対象者と,どういう形の研修会なのか教えてほしい。
教職員課長
対象者は校長である。内容については,適正な事務管理に関する手引きの内容確認,それから,事前に総点検を行い,その結果に基づき改善すべき点について指導した。
委員長
学校訪問という話であるが,具体的にはどのようなスケジュールで,誰が誰に対してどういう訪問をして,どのようにチェックをしていくのか。
教職員課長
例年,年間約40から50校を目標に調査をしている。そのほか今回は抜き打ちの調査を教職員課で担当して行う予定としている。対象校については定例の部分である毎年の40から50校と,今回の調査で改善が必要な学校について,対象としている。
委員長
会計については学校によっても様々であるし,また,学校部分の会計のほか,同窓会や保護者会で組織しているクラブのような諸団体などの会計など様々ある。各学校を抜き打ちで訪問した際,学校で把握している会計の通帳をまず確認し,その上でチェックしたほうがいいと思う。来年はこの定期公表について,何もありませんでしたとなれるよう努めていただきたい。
(2)仙台市学校給食運営審議会の答申について
(健康教育課長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員
この件は教育委員会で決定できるものなのか。それとも議会あるいは首長が決定すべきことなのか,お聞きしたい。2つ目は,審議経過の中で,仙台市食品規格書に定める品質の確保とあるが,この品質の確保というのは,今説明いただいた資料の参考1の一覧表で,品質の説明があるということで理解して良いのか。3つ目は,付帯意見についてだが,未納問題について,引き続き,その対策を推進されたい,さらには,地域及び家庭の見本となるような魅力ある充実した献立を目指して推進されたい,となっている。この点について,具体的な意見があったのかをお聞きしたい。
健康教育課長
教育委員会での決定となる。ただし,議会での議論も踏まえて決定していくということである。2点目であるが,これは食材の規格のことをいっており,こちらの参考で入っている表でいうと,例えば,豚肉,カレー10グラムと書いてあるが,これらの食材の質の基準を定めたものであり,仙台市の食品規格書の場合は,肉,野菜は国産のものを使うなど,食材を使う時の品質基準を定めたものである。よって,この規格自体は,この表の中には見えてこない。3点目については,さらなる未納対策についてどう考えているのかという意見があったところである。事務局としては,現在各学校に滞納対策マニュアルというものを配備して,そちらのマニュアルで対応していただくことのほか,今後は教育委員会事務局としても,法的措置まで含めた対策を強化していくということで,議論してきた経過がある。
委員
2点目についてだが,仙台市食品規格書に定める品質の確保について,特にこれまでにはなかった新しい品質確保に関する答申内容などがあったのかも含め,説明してほしい。
健康教育課長
その点については,逆に,もっとその規格書を緩くして,もう少し安い材料を購入することはできないのかという意見もあった。しかし,安全性の確保や品質の確保が必要であるということで,食品規格書自体を変更することはしないという議論になった。
委員
値段を上げるということについては,栄養価の充足の問題もあるが,やはり品質確保に努めるという点は,大きな関心事だと思うので,金額だけを強調し過ぎず,そういう品質の確保というところを説明いただければと思う。
委員
改定金額については,20円が最も効果的という言葉を使っていたが,当然,30円の値上げをしたほうが,いい栄養価で高エネルギーが確保できると思う。この効果的というのは,20円の値上げで必要最低限のエネルギー基準や栄養基準を満たすことができるということか。
健康教育課長
審議会資料にある表では,現状と,10円,20円,30円で,栄養価や食品構成がそれぞれどのように変わっていくかを示している。20円という欄を見ていただくと,エネルギーやビタミンB1が充足され,食品構成も充足されることとなる。そして30円となった場合,当然もっと質は上がるが,20円である程度の栄養価なり食品構成が充足できるということで,一番効率的な額が,20円や22円というところであるというご意見である。
委員
改定後の給食費が政令市で中位程度になるという話だったが,これは絶対金額での比較である。各政令市においては物価ベースが違うと思うので,もし金額を比較するのであれば,物価ベースを考慮した比較でないといけないのではないか。このデータを見ると,不思議なことに,新潟市で一番給食費が高いが,一般的に考えると,野菜類などは新潟は安いのではないかと思うところだが,そうではない。また,大都市圏でも相対的に給食費が低いところがあって,単純に金額では比較できないので,もう少し工夫しないといけないのではないか。
健康教育課長
指定都市比較では,主に西日本のほうが安く押さえられている。それは,全市統一献立という方法をとっている所が多い関係であり,同じ献立で同じ食材を大量に購入することから,低く抑えられるということが要因としてある。一方,東日本の都市では,仙台市と同じようにそれぞれの学校内で献立を作っていることもあって,若干東日本のほうが高めの傾向となっている。消費者物価との関係は議論のあったところで,物価との連動で比較すべきではないかということについては,学校給食の場合は食品の規格がかなり厳しく,食材は安いものだけでなく揃ったものや質が良いものなどとなっている。一方で,消費者物価指数というのは一般消費者が,できるだけ安いものを購買することもできるようになっている現状も含んだ指数である。そのようなことからも物価指数との連動はなじまず,また,審議会の中でも物価指数での比較をしてみたが,必ずしも物価が上がった時に給食用の食材が上がっているかというと,そうではなく,一般的には同じような値段になっていることがわかった。このようなことを踏まえた上で,この金額での表記としている。
委員
給食一人当たりの年間値上げ額として,年間3,500円という表現をしているが,これを月額で表現できないか。給食費を払えないご家庭にとって,年間でこの3,500円という金額が出た時に,負担感が大きいのではないかと思った。やはり育ち盛りの子どもにとっては,学校給食でかなり栄養を取っている部分が大きいので,支出する側の負担感を減らすような表現方法にしてはいかがか。
健康教育課長
審議会の委員からも,年間では3,500円であるが,月々では300円から400円という表現となるので,それほど負担感を感じないのではという意見もいただいたが,今回の発表の仕方では,年間にするといくらということで表示しないとなかなか難しいものがあった。今後,年間の表記とあわせて月にも直して説明するよう努めてまいりたい。
委員長
14年前から値上げをせず,現場の栄養士やそれに関わる職員の方々は,地域の食材を利用しつつも果物を半分にカットするなど,大変工夫されていると聞く。現場からも具体的に意見を聞いたと伺っているが,どういう意見があったのか。
健康教育課長
現場の栄養士の方からも意見を聞いたところ,児童生徒に理想的な献立を作りたいと思っているが,肉,魚,果物は価格が高いので,理想的な献立を作ってみても,結局それを削っていかなければならない現状であるということであった。そのため,食材を変更したり,果物のカットを4分の1から8分の1にしたりなど,献立の工夫をしながらやっており,大変厳しい状況だという意見があった。また,子どもたちの成長や健康を考えた給食を実施するためには,少なくとも20円は必要だという意見が大半の意見であった。
委員長
この間の新聞でも,学校給食費が値上げと大きく報道されており,あれから数日が経って,保護者等さまざまなところから教育委員会への直接の問い合わせがあると思うが,具体的になにかあるか。
健康教育課長
報道されてからは,「市民の声」として1件あった。その内容は,改定には賛成であるが,未納問題の対応に力を入れてほしいという内容であった。それ以外は今のところ,こちらに寄せられていない。
委員長
審議会のメンバーをみると,学識経験者,校長先生,様々な学校給食関係の団体,保護者の方々,というメンバーで構成されている。給食の質は良くなるが,もちろん負担は増えるのだから,やはりそういう場合には,もう少し保護者の方を含めいろいろな意見を聞いた上で,このようなことを進めていくべきではないかと思う。審議会でもその点について意見があったのか,確認したい。
健康教育課長
審議会委員のメンバーには各区のPTA会長がおり,それぞれの学校現場でのご意見を頂戴した。全ての委員からは,やはり栄養士などの話を聞くと,改定はやむなし,父兄の方々も,子どもたちの給食が充実するのであるならば,それはかまわないという意見が大半であった。
委員長
先ほど「市民の声」で,未納に対する取り組みを進めてほしいという話があったが,今後の対策等,現況その対応をどのようにしているのか。
健康教育課長
未納対策については,平成22年度に学校対策マニュアルというものを作った。これまでは市の教育委員会にマニュアルがあったが,学校でも,実際に未納者に対応する場合は,このように当たってください,このような質問があったときにはこうしてください,など,わかりやすいマニュアルを作成した。そのマニュアルでは,早い時期からきめ細やかに,督促や納入を促していくように指導している。それとあわせて,学校から上がってきた未納者については,市長名で督促状や催告書を発送したり,裁判所からの支払い督促等もさらに強化してまいりたいと考えている。
委員
未納金については,当然材料費には使われていないと思うが,その分は,市当局がなんらかの補助をしないと埋まらないと思うが,それは,教育委員会はどんな補助をしているのか。
健康教育課長
単独調理校で未納が発生すると,その分は影響するというところは認識している。予定どおりに入ってこない場合には,最終的に,その入ってきた金額の中での献立という形にならざるを得ない。しかし,年度が替わって,未納の方の給食費を回収できれば,その分は入ってきた年度に上乗せして使えることになっている。
委員
実態はそういう繰りまわしなのだろうが,理屈で考えると,うちの子どもたちはきちんと食べていると思っていたのに,実際は,ある時期はカロリーの少ないものを食べて,採算を取っているということになるのではないか。そう思い,どこかでそれは補填しているのかと思い,質問した。
委員
今,単独調理校はと言っていたが,給食センターの場合はどうなのか。
健康教育課長
給食センター校の場合は公会計方式をとっているので,予算で歳入,歳出といった形であり,未納状況に関わらず,歳出は使えるという状況である。
委員
その場合は未納が発生して足りない分というのは,やはりどこかの予算から補填ということになるのか。
健康教育課長
最初から支出するお金は決まっているので,未納があった場合はそれを回収していくという形になるだけで,材料費として出すお金は同じ,予算を組んで出しているということになる。
委員
収入の予算を組んでいると思うので,収入が不足すると,赤字決算という形になるのか。
大越理事
独立して収支をやっているわけではないので,市全体の中での歳入が若干減ってしまうということになる。今お話させていただいたとおり,システムが2つあって,単独調理校のシステムと,公会計システムである給食センター方式がある。これらはいろいろな歴史的な経過があって,2方式となっており,どちらもメリットがそれぞれある。今委員からお話があったように,どうしても単独調理校の場合には各学校の独立採算となる。そして,未納が発生すると,特に年度末にやりくりをすることになるが,現場の栄養士は,代替するものでカロリーをできるだけ下げないような工夫をしている。その上,給食費が現状の給食費のままではなかなか苦しくて,給食費の状況,あわせて未納の問題という2つの大きな課題を数年前から検討していた。この公会計方式と単独調理校方式との問題は,非常に大きな課題でもあるので,今後も継続的に解決に向けて努力してまいりたいが,すぐに解決できる問題ではないので,当面は,給食費の改定と,未納問題を少しでも前進させるような方向で解決して,食育ならびに食品の品質確保について,努めていければと思っている。
委員
自校方式はいわば学校に負担がかかるわけで,栄養価とかエネルギーとかで負担がかかっている。そうでないところは,栄養価について問題がないけれど,結局予算の不足分は教育委員会全体か,あるいは市全体の負担になってしまっている。あまり目に見えないが,なんらかの是正の方策を考えないといけないと思う。もちろん未納金がないのが一番いいのだが,実際にあるという前提に立った場合には,なんらかの解決策を考えないと,自校方式のほうがやや不公平だと思う。
大越理事
それは認識している。ただ,なかなか根本的な解決というのは,この2つのシステムの経過があるので,簡単には難しい。仮に一本化すると相当の費用もかかる現実もある。また,単独調理校の良さというのが一番は,自分のところで食品を選んで,調理をする,そういう最大のメリットがある中で,どうしても収入の制約という中でやっていくわけである。そもそも2つの方式の良さがある一方で,当然その制約,デメリットもあるので,そこはもっと詰めた議論をしていかなければならない。もう少し中長期的にはなるが,解決の糸口を少しずつ見つけていかなければならないと思う。
委員長
課題はあると思うし,すぐにできることとできないことがあると思うので,そのへんのところは取り組んでいただいて,解決に向けていければいいと思う。
委員
これから20円の値上げをし,栄養士さんが栄養価の満たされた給食を提供する中で,残食が出るというのはとてももったいないことだと思う。残食について,年々減っている傾向などはあるのか。
健康教育課長
平成23年度の結果だが,小学校でだいたい9.8%,中学校で14.0%となっている。前年比で小学校がマイナス2.1,中学校がマイナス1と,震災後の食事の重要性を子どもたちが幾分認識してきたのか,傾向として低くなっている上に,さらにまた低くなってきている。
第2号議案 平成23年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針について
(総務課長 説明)
原案のとおり決定
主な質疑
委員長
区へ移管を進めてきた市民センターについては評価対象には入れないのか。
総務課長
市民センターについては,貸し出しや施設全体の維持修繕の関係など施設の管理部門については,市民局に補助執行という形でこれまでもずっと行っており,昨年度までの点検評価においても,施設管理などハードの部分については評価対象から除いている。事業についての評価は,今回も引き続きやらせていただこうと考えている。
委員長
23年度の事務の管理,点検評価をする場合,どうしても震災の復旧にむけた動きをしなければならず,おそらく半年くらいは各課ともその状況が続いたのではないかと思うので,なかなか本来やらなくてはいけないことがやれなかったという部分がある。そこはある程度評価をやりながら各課に課題を出してもらい,それに基づいて評価をいただく形にしたほうが,すっきりしていいのではないか。
総務課長
23年度の特殊な要因として,施設の復旧など震災の復旧に向けたさまざまな取り組みを行ったところであり,施設などは機能が使えず年度の途中まで始められなかった事業もある。そうしたことから,委員のご指摘を加味させていただいた上で資料をまとめさせていただく。さらに,震災の復旧復興で特に取り組んだことについて別掲させていただくことも考えており,そのようなことも含め,事務局案をまとめさせていただきたいと考えている。
教育長
震災関係で影響を受けている一つとしては,教育センターの事業で,教職員への研修のうち特に希望研修については相当数が実施できず,かなり縮減した状態になっている。
委員
点検評価を2人にお願いする時に,震災の状況や復興計画も踏まえた形で,それを行っていただきたいということを,付け加えていただきたい。
総務課長
委員ご指摘も踏まえ,有識者の皆様にご意見をいただく際に,その点をお伝えし,その上でご意見をいただくようにしたい。
第3号議案 平成25年度使用の仙台市立義務教育諸学校教科用図書の採択方針について
(教育指導課長,特別支援教育課長 説明)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
県との関係であるが,資料に,県教育委員会から示される平成25年度使用教科用図書採択基準に則り検討するという文言があり,次の資料1のところで,宮城県教育委員会の指導助言援助を受けるとなっている。この件で,特別支援学校,学級に関する教科用図書の採択方針に関し,県からの特別な採択基準,あるいは指導助言援助に関わることがあるのか。
特別支援教育課長
県教育委員会から採択基準ということで,大きく4つの項目について示されている。1番目は内容に関すること,対象の子どもの教育課程の目標,内容に合致しているのかということも含め,細かいところで3つあげられている。大きな2番目としては,組織に関すること,3つ目としては,学習と指導に関すること,4つ目としては,表現と体裁等に関すること。細かくは約20にわたる項目数で県から基準が示されている。それに基づいて,内容が合致しているのかなど調査していくことになる。
委員
今のご説明について,それを十分に踏まえていると理解してよろしいか。
特別支援教育課長
そのとおりである。
委員長
昨年度の採択時における観点から見直しを行ったところがあったと思うが,見直しして重視した点などはどういうところか確認したい。
教育指導課長
採択方針に2番の生命を大切にし,という部分の項目があるが,一昨年度の小学校教科書採択時には,これが実は8番目であった。東日本大震災を受け,昨年度の中学校教科書採択時に,これを2番目に上げたところである。
第4号議案 平成25年度使用の仙台市立高等学校,仙台市立中等教育学校及び仙台市立特別支援学校高等部用教科用図書の採択方針について
(高校教育改革室長 説明)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
中等教育学校の教科書については学校ごとに採択が可能であるが,義務教育学校に準ずるやり方で同じ教科書を使用しているのか。
高校教育改革室長
義務教育諸学校の場合には,無償措置に関する法律の関係上,そういうことになっているが,中等教育学校については,通常の中学校と違う面があり,前期課程について,学校ごとに採択することとなっている。昨年度は4年に一回の採択の年であったが,公立の中学校とは違う教科書を採択した教科もある。
委員
仙台市の小中学校は1採択区域となっているのか。
教育指導課長
仙台市の場合,仙台市として1つの採択区域となっている。県内は,教育事務所ごとに採択地区が分かれており,仙台市は独自の1つの地区となっている。
委員
最近のトレンドとして,採択地域の緩和と小規模化が議論となっており,学校ごとに採択するべきという指摘もされている。この点についての仙台市の対応はどうか。また各学校から,例えば区ごとに採択地域の単位を縮小するだとか,そういう意見が出てきているのか。
教育指導課長
採択区域の細分化や学校ごとの採択といった制度改革等の議論については,特には聞いていない。教科書採択事務は県が行っており,制度を改革する場合,仙台市であっても県の指導のもとに行う必要がある。よって,今後そのような動きが出てくれば,県全体の制度改革の中で検討していくことになる。また,各学校からの採択に関する意見については,採択年度には各学校から,どの教科書が適するかという希望票を教育委員会に提出してもらい,採択時にはあくまで参考資料としてではあるが,取り扱っている。
第5号議案 平成24年度仙台市立義務教育諸学校教科用図書選定協議会委員の委嘱等について
(教育指導課長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
第6号議案 平成24年度仙台市立高等学校,仙台市立中等教育学校及び仙台市立特別支援学校高等部用教科用図書選定協議会委員の委嘱等について
(高校教育改革室長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
第7号議案 教職員の人事に関する事項について(平成25年度学校教職員人事異動方針について)
(教職員課長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
基本的配慮事項の7番目に震災関係の項目が入っており,被災校等の充実強化に努めるとあるが,具体的にどのような形で反映されるのか。特別な教員の配置,スクールカウンセラーをはじめ,そういうところを考慮されているのか。
教職員課長
被災校の人事異動に対する特別な配慮については,できるだけ今残っている教員をそのまま同じ学校へ配置したいと考えており,通常新任3年目,または一般に8年目になる教員については異動対象となるが,本人の残りたいとする強い希望に対し校長が認めた場合には3年,8年という条件を外して,10年目まで残れるようにしている。また,人員の新たな配置については,津波被害等があった地域へ異動を希望する者について異動対象とする者の在任期間や異動地域に関する制限を弾力的に扱うなどして,意欲がある人材を広く求め配置するという方針である。そのほか昨年度から,復興加配を命じており,増員している。スクールカウンセラーについては,教育相談課で担当しており,必要な手配を行っている。
委員
新任3年,一般8年のところを10年まで延長できるという説明であるが,これは被災した学校に限ってのことか。
教職員課長
そのとおりである。津波被災校や,それに準じる校舎等に被害を被った学校等において,これらの条件を認めている。
教育長
23年度は,震災が3月11日とちょうど22年度末の状況であったため,人事異動の方針はほぼ固まっていたが,震災を受けて,特に被災地域の六郷地域とか,荒浜小,中野小,あるいは高砂中学校といった,学校は直接被災していないものの,そこに住む児童生徒の家屋が流され被災した学校については,できるだけ児童生徒の心のケアを重点的に行うために,学級担任等を異動対象から除外,異動対象である校長の異動を留めたりしたほか,新任3年目あるいは8年目をその学校にとどめ置くことも行い,児童生徒の精神的な不安感の解消に努めた。さらに24年度についても,そのような同様の状況を引き続き考慮して,被災地域の学校にとどまっている教職員が多い状況となっている。また,なんらかの役に立ちたいと被災地域へ自ら手を挙げて異動を希望する教員も実際いる状況であり,このことについてはできるだけ充実していきたいという観点を,この方針にも入れている。
委員
その際,校長の意見などを尊重する特別な配慮はなされたのか。
教育長
そのことについても,学校運営における学校規模や校務分掌の観点のほか,先ほど申し上げたとおり,児童生徒の全体的なケアを含めた観点から,校長からの是非とどめてほしいという意見も加味した上で,進めている。
委員
基本的配慮事項は昨年度とほぼ同じということだが,異動の年限や勤務年数に応じた転勤の原則などが書かれているが,これも併せて変更無しということか。いわゆる団塊世代の教員の退職が増えてきていることもあって教員の年齢構成が変わってきているが,例年どおりの勤務年数による転勤の原則でいいのかどうか,このような年齢構成の変化について,特別な配慮をされているのかどうか,その必要が無いのかどうかも含めて,お聞きしたい。
教職員課長
ご指摘のとおり,教職員の年齢構成は高くなっている。学校によっては,50代に近い方々が非常に多く,平均年齢が40代の学校も多くなっている。そういった状況に対しては,基本的な異動のルールに準拠しつつ,異動対象者について,積極的に年齢構成等,学校の実態を考慮した人事を行っている。
委員
他県との人事交流の状況等についてお聞かせ願いたい。また,他県からの支援要望などはあるのか。
教職員課長
昨年度は震災復興加配を利用して,北海道などから13名の派遣をいただいているが,今年度は1名の事務局員を京都市から派遣いただき交流している。そのほか今年度の一般的な人事交流について,宮城県とは行っているが,他県との交流は行っていない。他県からの支援要望については特段無いが,昨年度派遣していただいた北海道からは,いつでも要望があれば派遣を検討する準備はあるという回答をいただいている。本市において,今年度は大量に新任を採用したことから,現在のところ,支援は必要ない状況にある。
委員
小学校と中学校では地区割りが違うが,その考え方を教えていただきたい。小学校の場合は1区2区3区と,市の中心部と周辺部,その中間,という組であるが,中学校はそうではなくて行政区単位となっている。中学校の場合,例えば,中心部から中心部へという転勤や,逆に周辺部から周辺部への転勤がありうる。小学校教員と中学校教員の地区割りをなぜ変えたのか,考え方について教えていただきたい。
教職員課長
以前は小学校と中学校は同じように地区割りであったが,中学校については,地区割りで行うことによって異動地域が偏ってしまうという現象がおきてしまった。どうしても居住区が北に偏っていることもあり,青葉区や泉区への転任希望者が多い一方で,若林区や太白区,宮城野区への異動を希望する者が少ないため,このような現象がおきていた。そこで,区割りにして,学校数の問題もあり若林区と宮城野区を一つにし,そのほか太白区,青葉区,泉区と,4つに分けている。今のところその効果が発揮されており,順調に異動者数がどの地域でも増えてうまくまわっている状況である。中学校についてはそのような事情から変えているが,小学校の場合は今でも地区割りで問題なくまわっているので,変更の予定はない。
教育長
補足であるが,中学校の場合,教科が絡んでいる。国語や数学のようないわゆる主要5教科であれば,それぞれの生徒数に応じて複数人数がいるところであるが,技能実技教科4教科になると,持ち時数が極端に少ない関係で,その学校に1人いるかいないかということになる。この状況で,小学校と同様の地区割りにすると,あくまで希望異動が原則なので,希望がない場合には転勤できない所が出てきてしまい,結果として,美術,音楽,体育,技術家庭といった技能実技教科の教員の異動を極端に制限せざるを得ない。また,特に沿岸部の若林区と宮城野区や,太白区には相対的に居住者が少ないという状況があるので,必然的にどうしてもそこの地域が停滞せざるを得ないということがある。これらの問題から,この行政区を取り入れた上,若林区と宮城野区を指定することによって,異動がうまくまわり始めたということである。この問題は平成15年頃から課題認識としてあったものが,ようやく解決に向かって動き出したところである。
委員
銀行の支店の場合には,ランクがあって,それは要素としては資金量,規模,抱えている店の人員,今後の発展性などで店に格がついている。そのようなことから,異動の場合も,例えばAの店からBの店に行くと栄転,となったりするが,学校ではそういう要素や,特別なランクのようなものはないのか。
教職員課長
特にランク付けはしていない。学校では,生徒指導がなかなか困難な状況にある学校や,大規模校,地域との連携を強化したい学校,部活動を盛り上げたいという学校などもあるので,そういった所への適材適所の配置を基本に考えている。
委員長
校長先生については,原則,その地域に根ざすよう長くいていただくという考え方は必要だと思うが,同じ所に執着し過ぎると,今度は逆に仙台市内で校長先生がうまくまわらないということもある。そのあたりの考え方についてはいかがか。
教職員課長
管理職の人事については,いろいろな考え方があるが,校長についてはできるだけ長く,地域と一緒に活動できるような状況を作るために置いている。教頭については,できるだけ多くの校長から学んで,次のステージに上がった時の,参考になるように,できるだけ,長期にならないような形にしている。確かに校長等については長くなると様々な課題も出てくると思うので,それは十分こちらとしても状況を観察,指導しながら進めてまいりたい。
委員
希望降任という項目があるが,この仙台市の状況について,お知らせいただきたい。
教職員課長
昨年度は0件である。一昨年の22年度に1件,その前に7件あった。
第8号議案 市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出について(財産の取得に関する件)
(学校施設課長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
契約がうまく進んだ場合に,仮称錦丘小学校の開校年度は何年になるのか。
学校施設課長
来年度より2ヵ年で工事を行い,27年の4月の開校を予定している。
委員
この間,愛子小学校は仮設校舎で対応しているが,それは現在の計画でまかなえるのか。
学校施設課長
愛子小学校については,既に教室不足が発生しており,昨年度より仮設校舎での授業を行っている。26年度まで約10教室の不足を見込んでおり,そのため,仮設校舎を10教室建設している。開校が27年度なので,今年度を含めて3ヵ年,仮設校舎での授業を行うこととしている。
委員長
まとまって良かった。土地の取得ができないと,愛子小学校が本当に大変な状況になったと思う。今の話を聞くと,8月末の引渡しで,今設計にも入っているということなので,早めに手続きをしていただければと思う。
(仙台市少年自然の家条例の全部改正)
(生涯学習課長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
主な質質疑
委員
設置目的が心身ともに健全な少年の育成から,青少年の育成及び市民の生涯学習活動の振興と変わって,名称も,少年自然の家から自然ふれあい館に変わったわけだが,例えば本館の利用について,学校行事での利用と一般での利用がかち合った時には,抽選になるのか。
生涯学習課長
学校利用が優先ということは,現行と同様にしたいと考えている。利用する前年の秋口に各学校の利用希望を聴取し,既に前年度中に利用日の割り当てを行っている。一般利用については,学校利用が入っていない日に受付していただくことを想定している。
委員
改正前の条例では使用の範囲というところで,小学校の児童とか子ども会については優先的に子どもたちが使うということになっているのだが,今回の条例ではそういった記載が一切ないので,条例上は優先使用ができないと思う。例えば細則などで優先使用を規定しておかないと,条例ではそんなことは規定されていないと一般の利用者からクレームが出ることもあると思う。あくまでも教育施設であって,しかも,その中でも青少年の教育を優先するということであれば,それをどこかに示しておかないといけないのではないか。
生涯学習課長
今後,規則なり細則で,あるいは指定管理者に対する要求水準書という指定管理の仕様書を定めていく際に,定めてまいりたいと考えている。
委員
指定管理者制度になると,これまで泉岳少年自然の家にいた社会教育主事の先生方がいなくなるということか。
生涯学習課長
原則として,泉岳少年自然の家への職員の配置というのは,新施設の開始及び指定管理者制度への移行に伴って,その時点で終了となる。しかしそのような学校教育としての質の担保という部分については,一定期間,きちんと担保していく必要があると感じており,生涯学習課内などでそういったところを考え,チェックするための体制を構築していきたいと考えている。
教育長
補足であるが,泉岳少年自然の家は昭和48年からずっと市内の小学生が野外施設として利用しており,市内125の学校のほとんどで施設を利用する際には,児童の実態や活動のねらいを含めて,メニューそれ自体を学校で組み込んだ上で施設を利用するのが原則となっている。よって,それぞれの学校が,そういった長年蓄積されたノウハウは持ち得ている。一方,質の担保については,ある一定期間のサポート等も併せて,必要と考えている。
委員
社会教育主事の学校教育の視点がなくとも,ここでの活動が損なわれずにできるということか。これまで社会教育主事の先生が,学校に対するアドバイスなりサポートなりをしてきていると思うが,そこの部分も,これまでの質が落ちるといった心配はないのか。
教育長
今後,指定管理に移行しても,その中の職員には当然ながら,ノウハウや経験をお持ちの方が職員として入っていくことも想定しており,それらは十分に担保されると思う。
大越理事
その後アフターケアしていく必要は当然あり,サポートしていきながらも,いずれは指定管理者のほうでノウハウが身についた時点で,引き上げていくこととなっていくと思う。そういう意味でもソフトランディングの期間をきちんともって,今までのノウハウが損なわれないようなサポートの仕方を考えていかなければならないと考えている。
委員
これは取り決めだと思うのだが,シーツなどのリネンや暖房費などは,指定管理者の負担になるのか。
生涯学習課長
条例上は布団代の規定を設けていないが,規則あるいはそれ以下のレベルで規定していくこととしている。布団代については別途,利用料金という形を設ける想定でいる。暖房費については現行のところ利用料金を設ける考えは持っていないが,今後仕様を固めていく中で,精査していきたいと考えている。
委員
料金設定には50%から150%の間で弾力条項があるが,例えば1,000円の場合,仮に150%にしても1,500円であるから,やはり安くて心配している。指定管理者との話し合いだとは思うが。
生涯学習部長
光熱水費等については,予算的には指定管理料に含めて支払い,その中で対応していただくような形をとることを考えており,そのあたりはきちんと対応していきたい。
委員
施設は最大でどのくらいの宿泊人数を受け入れられるのか。
生涯学習課長
新施設では最大320名となっている。
委員
施設建設費として39億という相当の額を投じて新築しており,非常に魅力的な施設であり,市民の方々も期待していると思う。先ほど話のあった優先順位ということでは,かなり綿密にそれを規定なり規則で作っていかないと,混乱が生じるのではないかという懸念がある。これまで利用してきた少年自然の家の観点から小中学生を優先していくということであるが,この優先順位をなんらかの形で決めなくてはいけない。それから,指定管理に移行すると,そちらの職員となるわけだが,社会教育主事等の専門的な職員も含め,指定管理者固有の職員について,研修の機会や資格を取得する機会が求められると思うが,そのこともきちんと業務管理規定で定めていただきたい。
生涯学習部長
現在の社会教育施設についても,生涯学習課が主催している研修会にその職員が参加することなど併せてあり,今回の指定管理者募集にあたっても,職員育成をどう行うかということも含めた形でご提案いただくことも考えており,それらを踏まえながら整理するような形をとっていきたい。今お話いただいたようなことも含めて,事業者と話を進めるような形になると思う。
委員
施設の利用形態は変化しているが,やはり社会教育施設本来の教育的機能は重視すべきであり,モニタリングする上でもぜひその部分を重視していただきたい。これまでに仙台市でも市民センターなどで指定管理者制度を導入していると思うので,その評価を踏まえつつ,指定管理者のプログラム等については,もちろん指定管理者が行う自主事業を尊重しつつも,教育委員会がきちんとその業務を監視,監督していく必要があると思うし,その点については私としても要望させていただきたい。
生涯学習部長
今回一般利用の方も入ってくるが,これまで担ってきた少年自然の家の役割もあり,その点は十分踏まえた上で,要求水準書という仕様書をきちんとお示しした中で,指定管理者からご提案いただくことを考えており,今ご指摘いただいたようなことも含めて,しっかりしたものを作ってまいりたい。
大越理事
実際,パンフレットやホームページなどの市民周知にあたって,学校利用優先というのが入ってこないと,今おっしゃったような,いつでも平日借りられるような施設のように誤解されかねないので,その部分についてはきちっと,誤解のないような利用案内をしていかなければいけないと当然思っている。そこは両面でつめていかなければならない。
委員
指定管理者を公募して,平成25年9月に利用開始となる予定だと思うが,この社会教育施設としてのふれあい館を運営するにあたって,おおよそ,こういった趣旨で活動しているところに管理を任せたいというような,そういったところは定まってきているのか。
生涯学習部長
今そのようなことも含めて,細かいところをつめているところであるが,基本的な管理運営方針という点では,そのあり方の基本部分はあくまで教育委員会が定めた中で,指定管理者からどういった形で運営していくかというご提案をいただくという形になる。
大越理事
市議会第2回定例会で条例改正が議決された後に,局内に設ける選定委員会の中で検討を進めていきながら,具体的な指定管理者の選定を行い業者が決定する。その後,12月第4回定例会で,またこの件が議案となるので,その前に当然,教育委員会におはかりした上で,市議会の議決をいただくという流れを想定している。
委員
条例案11条に,この条例の施行に関し必要な事項は,市長又は教育委員会が定めるとあるが,この又はがあるということは,市長も定めることができるし,教育委員会も当然これを定めることができると考えてよろしいか。
生涯学習課長
第10条の第6項及び第7項には,指定管理者の指定を指定期間中に取り消した場合,あるいは一部業務停止を命じたような場合,管理する者がいなくなった場合を想定した規定である。その場合,市長が直接使用者から使用料を徴収するように切り替わる。その際に市長が必要なことを定める必要がある。現行の第7条の委任条項では,必要な事項は教育委員会が定めるとだけなっていたが,新たな体制後の第11条の委任規定では,市長又は教育委員会が定めるというように加わっているものである。通常の利用に関して市長が定めるものということは特に想定していない。
委員
第10条関係の料金関係のところでは一部,市長が定める一方で,例えば先ほどの利用形態などについては,教育委員会のほうで必要な規定を定めることができると考えてよろしいのか。
生涯学習課長
そのとおりである。
委員長
委員からも指摘があったが,この条例文には載らないが,仕様書の範囲というところは細則かなにかできちんと明確化してわかるようにしていただきたいということについては,それも踏まえながら対応していただきたいと思う。
委員
原案の決定というのは,条例の全部改正について,こちらが了解したという理解でよろしいか。
大越理事
この条例の全部改正も含め,市長へ申し出ることについて,ご了解をいただくということである。この議案自体は,市議会の議決決定事項なので,正式に改正されるのは,今回の6月の第2回定例会で初めて市長が提案して,議決されるという手続きになる。今教育委員会においてはその市長に提案することに対して,教育委員会でのご了解をいただくということである。今いろいろお話のあった件については,教育委員会で今後定める規則等に反映されていくよう,以後進めていくことになる。
委員
先ほど話のあった宿泊費の基準額や,体育館を使用する場合の基準額については,どのように決めたのか。これまでの利用形態を踏まえた上での金額設定なのか,この件についてのご説明をいただきたい。
生涯学習課長
宿泊施設以外の設備に関しては,市内同種施設で同じような収容人数,面積の施設利用料などを参考に設定した。宿泊料については,同種施設の例というのがないので,こちらは市外の他都市の同種施設,自然の家のような公的施設の使用料とか,あるいは広く一般利用に供するという部分については,他都市の自然の家のような施設との単純比較では計れない部分もあるので,民間のビジネスホテルなどの素泊まりの利用料金であるとか,そういったものとの比較も参考にした。市内のビジネスホテル等でも,安いところでは2,500円など安い料金設定のところもあるので,本施設は入浴の時間などで民間の施設よりもより制約のある施設でもあるので,それよりは安い金額を基準額として定める必要があるということで,2,000円という金額を導いた。
委員
この宿泊費には食事代は入っているのか。
生涯学習課長
これは単純に宿泊施設を利用した場合の素泊まり料金となっている。布団代や食堂を利用した場合,経費はさらに上乗せとなり,2,000円が宿泊費の基準額で,布団代は300円くらいを想定している。食事の料金設定については事業者に提案させるが,相場的なところで3,500円くらいの仕上がりになるのではないかと考えている。
大越理事
これは一般利用の場合であり,市内小中学生の学校利用の場合は宿泊費が10割減となるので,2,000円は無料となる。そうすると,食事代と布団代だけかかるので,一泊1,200円くらいとなり,これは今とほぼ同じ状況で,それほど差はないこととなる。また,子ども会利用の場合でも5割減となる。
委員
このような減免規定は条例で定める必要はないのか。
総務課長
市の法令上の問題で,減免規定を定める場合には規則等で定めるのが一般的となっている。
委員
条例をみると,1ページの1,改正の理由に相当するものが理由としてついているだけで,2では細かいことは一切出てこない。この細かいところは別途教育委員会が定めると思うが,これを早く具体化しなければならない。条例だけだといかようにもなるので枝葉をきちんとつけないといけないと思う。
大越理事
条例はある意味骨格のようなものであり,それらは当然間に合うように対応していくこととする。また,今いただいたお話なども規則等に盛り込み,準備していきたい。
委員
現行の条例では,職員の規定が第3条に入っているが,指定管理制度になると,普通こういった職員に関する規定は全く不要になるのか。
生涯学習課長
指定管理制度に移行すると同時に,市の組織としての位置づけも,第2種公所から替わって,廃止の手続きが必要となってくる。もちろん直営の職員についても,泉岳少年自然の家に対しての職員の配置はなくなるので,先ほどもお話のあった学校の教育機能の担保とか,そういった部分についての必要な人員は,例えば生涯学習課に配置するなどの形で対応したいと考えている。そのようなことから,指定管理者制度へ移行した自然ふれあい館には,仙台市の直営の職員を置くことについて条例上定めることをしていない。
委員
子どもたちが利用する場合には,当然,引率者を義務付けるのか。
教育長
人数に応じて,引率人数は決まってくるほか,団長と養護教諭,そして,不測の事態に応じたフリーの職員をあわせると,結構な人数になる。
委員
この条例全体が,指定管理者制度を踏まえたものになっていると思うが,仮にこの指定管理者制度を廃止することになり,元の市管理に戻すとなった場合,関連する条項がないと思う。仮に指定管理者制度を廃止するということになった場合,どの根拠規定を踏まえて廃止することになるのか。そして,また新たに条例を作成する形になるのか。指定管理者制度そのものを元に戻すことについての規定は設けなくていいのか,お尋ねしたい。
生涯学習課長
指定管理者の条項については第7条で定まっており,こちらが指定管理者に自然ふれあい館の管理を行わせることができるとある。これができる規定となっていることから,基本的には管理を行わせず,直営で対処することも可能となる根拠規定となる。
委員
第7条の適用により指定管理者から再び直営に戻すことが可能であるという解釈もわかるが,やはり次のステップまで対応できるような道も,若干考えておいたほうがいいのではないかというのが私の意見である。
大越理事
指定管理者側の問題により運営が立ち行かなくなる事態となった場合には,おそらく条例改正以前にその問題への対応を行う必要が出てくることから,当然,教育委員会にもお諮りすることになるし,議会でも当然議論になる。それらを踏まえた結果,条例改正が必要となるかどうかというのは,その議論の後についてくることと思う。条例を変えないで,指定管理者制度がこのままでいいんだということにはならないので,まずそうならないような,しっかりとした指定管理者を選定するということが必要であると思う。今回は,従来の学校利用を担保しながらも,一般市民の利用もその施設全体の年間を通じた有効活用という視点で,ある意味付加価値を高めながら指定管理者制度に持っていくという考え方なので,さまざま精緻な対応を行いながら,成功させるべく進めたいと思う。最悪な状況はいろいろと考えられるが,そうならないように努力していきたいし,そういう点でもいろいろお気づきの点などあれば,いつでもご指摘いただいて,より改善していく方向に持っていきたいと思う。
委員
そういう目で読み返してみると,第7条で行わせることができる,となっていて,第10条で取り消す場合があるとなっている。条例上は,取り消した場合には施設を管理する職員がいなくなると思うので,この条例でいいのかという気がする。例えば職員を置くと書いておいて,ただし,別の指定管理者を任命した時には,その業務を当該指定管理者に代行させるというような条文であればいいのだが,このままだと職員の条項が無いので,取り消した場合には施設の運営ができなくなるのではないか。
大越理事
そのようになったらすぐそこで指定管理者が変わるということにはならず,実際には新たな指定管理者を選定するまで,休館状態にならざるを得ないと思う。
生涯学習課長
現行の泉岳少年自然の家条例第3条では確かに,職員を置くという規定があるが,本来,公の施設の設置条例に関しては,すべからくその職員を置くという規定が設けられていることではなく,この規定がなくとも,当然に直営の職員を置くことは可能である。昭和48年という古い時期の条例でもあり,このような規定があるが,この条文を置かないと職員が配置できないということではない。
委員
指定管理者が決まった場合,その期間を何年とするという部分がないが,こういったものを規定する必要はないのか。
生涯学習課長
指定管理者を選定する際に,指定期間を示して公募を行うこととしており,条例で規定することとはしていない。
総務企画部長
施設の指定管理者を定める際にも,さまざまな状況を勘案し,まず当面は何年かで契約し,指定管理者の様子をきちんと見た上で,指定管理者が求められる条件を満たさなかった場合など,場合によっては契約を更新せずに次のところを探すような対応もあり,そういう意味でも柔軟に定めていけることにしている。逆に,こちらで何年と決めてしまうと,そのような柔軟な対応ができなくなるため,あえて意図的に条例で定めないことが多くなっている。
委員
そうすると,施設によって期間はさまざまで,個別に決めていくのか。
大越理事
そのとおりである。全市的に調整しながらも,施設を預かるところで決めていくが,施設の性格によっても年数は変わっていく。
委員長
委員から質問をいただいた部分については,規則や,指定管理者選定の際に反映していただきたい。
大越理事
規則は教育委員会での議決事項になるので,今後,規則の案が決まったら,その時にまた,今のお話を反映した形で,お諮りしたい。
(平成24年度教育予算)
(総務課長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
泉岳少年自然の家の指定管理料ということで,6億1千万ということだが,この金額を平成29年までということで単年度ごと分けていくという考え方なのか。
総務課長
こちらについては全体で4年7ヶ月間という期間であるが,1年あたりの金額は均等と考えている。1年あたりの指定管理料として想定しているのが1億3千3百万円余という金額である。
委員
こういう出し方で予算要求することは可能なのか。
総務課長
あくまで債務負担ということで,この約5年という期間にこのくらいの金額が想定されるという形で,契約するための予算の枠を確保させていただくことである。実際にはそれをもとに指定管理者の公募を行うこととなるが,実際には業者からの提示金額で,契約を結ぶことになる。その契約の際には,あらためて必要な年度にその金額を予算措置させていただくことになる。上限と思っていただければと思う。
委員長
2つ目の文化財の件では,中身は今保管している物があるのか。
文化財課長
現在,野村には保管している物がある。第1センターは応急危険度判定で赤札が出ていて入れずに,中で作業ができない状態であり,収蔵もそのままになっている状態である。
委員
野村の収蔵施設については,これだけお金をかけるので,かなり長期的に文化財の収蔵施設として使用できる見通しはあるのか。
文化財課長
委員ご指摘のとおり,長期にわたって収蔵できるということで考えたところである。およそ30年の増量分を計算して,そのくらいは追加の収蔵が可能と考えている。
大越理事
現在は,結構収蔵品が分散している中で,こちらは幸いにして整備できる見通しがついてきた。ここにある程度集約することができると見込んでいる。
事務局
次回定例教育委員会は6月29日(金曜日)に開催する予定である。
午後5時10分
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