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更新日:2016年9月20日

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教育委員会会議の概要(25年9月定例会)

日時

平成25年9月20日(金曜日)午前10時00分

場所

教育局第一会議室

出席委員

委員長 松坂 宏造

委員長職務代理者 永広 昌之

委員 油井 由美子

委員 宮腰 英一

委員 草刈 美香子

委員(教育長) 上田 昌孝

会議の概要

1 開会

午前10時00分

2 8月定例会会議録承認

3 会議録署名委員の指名

4 報告事項

(1)東日本大震災からの復旧・復興及び教育環境整備に係る要望について

(総務課長 報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員

要望した時に宮城県から前向きな回答があったのか。

総務課長

県教育長からは,ぜひ県市の担当部局間で調整を図りながら一つずつ進めていきたいというお話をいただいた。特別支援教育の充実については,必要性は十分認識しており将来構想の検討等を進めているが,その中で必要な対応を考えていきたいという話があった。県費負担職員の服務の取扱いなどは,学校現場の実態として声を上げていただき,それを県としてもよく勉強していきたい。必要な措置に向けた県内部の調整等もあるので,前段階として実態をもう少しきちんと知りたいといった話もあった。

委員

今回,特に35人以下学級の拡充について新規に要望している。宮城県の場合,学力調査の結果もあるので,国が措置する前に県で先に進めようという意欲など,その動向としてはいかがか。

教職員課長

国が小学校1・2年生で40名の定数を守っている時,県独自の弾力化事業として1・2年生を35名で行ってきており,現在は1年生については法改正が行われたので35名,2年生については加配措置で35名を維持する制度になっている。また,中学1年生について県単独の事業として弾力化事業を行っているが,学校現場からは,小学校2年生から3年生に上がる際,どうしてもクラスが減って学級の中が落ちつかないという声もあり,県に拡充を要望した。必要性については県でも十分に認識しているものと考えている。

委員

被災した児童生徒への支援の(1)に,阪神淡路大震災の翌年に生徒指導上の問題が小学校で2倍,中学校で4倍に増加したとあるが,東日本大震災から2年半経過して,仙台市ではどういう状況なのか。

学校教育部長

本市の場合は,平成23年度,24年度に子供たちの交通事故が多かった。家庭,地域で連携しながら通学路の安全対策等に取り組んできているので,今はそういった状態ではないと思うが,今後,仮設住宅から復興住宅,あるいはお住まいを建てられてそちらに移るということで,子供たちの生活環境が大きく変わる時期に差しかかっているので,子供たちの心のケアという部分について特に注意が必要であることから,こういった要望もさせていただいた。

委員

平成15年度に宮城県北部地震があったが,その5年後に現地に聞き取りに伺った際,5年経っても子供たちが一人でトイレへ行けないとか,自分の部屋に行けない状態だということを聞いた。このようなことからも,ぜひ長期的に子供たちのケアに力を入れていただきたい。

委員長

今回の要望は,すぐに結果が出ないケースも多いので,継続的に要望書を出していきながら,要望,期待に応えられる連携をとっていくことが必要かと思う。

(2)教育委員会委員の任命について

(総務課長 報告)

口頭による報告

(3)市立高等学校等における主幹教諭の設置について

(教職員課長 報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員

配置基準が1学年3学級の学校に1名を配置するとあるが,この基準は全市立の高等学校が対象になるのか。

教職員課長

全ての市立高等学校と青陵中等教育学校に配置を考えている。

委員

県では平成21年度から主幹教諭の配置が始まったが,この間,仙台市で主幹教諭を配置してこなかった事情についてお聞かせいただきたい。また,小中学校については全て配置されているのか。

教職員課長

県立学校の給与法の格付等にはさまざまな手続き等があり,県では平成21年度から小中学校,県立学校で行われてきたが,本市の場合,市立の教員なので給与の格付等の様々な手続きの問題もあり,市立高等学校への配置が若干遅れていた。小中学校については現在,小学校には38校,中学校には23校に主幹教諭を配置しているが,これは県の配置基準に従って配置している。なお,中学校23校のうち5校については防災主幹であり,震災の後に防災を担当する目的で各区に1校ずつ配置している。

委員

新たな職として配置するわけだが,総定数自体は変わらないのか。

教職員課長

定数内で配置していくということである。

委員

いろいろな規程整備や予算の問題があったことから平成26年4月からの開始となったが,防災など喫緊の課題への対応のため非常に役割も大きくなる。実際に主幹教諭に対する評価についてはいかがか。基本的には校長,教頭を助けることになるが,特にこういうところに力を発揮されるというような評価について伺いたい。仙台市の場合も防災や学力向上のほか様々な役割が想定されるが,主幹教諭にどのような期待をしているのか。そして,これまでの県立学校への設置をどう評価しているかお聞かせいただきたい。

教職員課長

現在,義務教育の学校においては主幹教諭を設置しているが,防災主幹を除いては,校長及び教頭のもとで様々な校務を整理するという立場の教務主任が,主幹教諭として規模の大きい学校に入っている。教務主任については主幹教諭に権限を与えて,教職員に指示を出すことができるということから,これまでは同じ教諭として横並びだったわけだが,そこに違いを持たせていくことが一つの大きな違いである。高等学校については,各学校の裁量に任せられている。義務教育学校と同じように教務主任の形で担当する場合もあるが,校務分掌全体に対し助言を与えるといった立場で各部の上に立つ形で職員に指示をしていくなど,校長が考えている学校の重点事項といったものに特化した主幹教諭という配置も可能である。そのようなことから,各学校の抱えるそれぞれの課題などを反映させるなど,存分に主幹教諭を活用していただきたいと考えており,市立の各校長からはぜひ設置してほしいという要望も受けている。

委員長

来年4月1日から主幹教諭を設置していくということである。高校は,大人の社会の中での学校運営という部分がある。部活動の問題や対外的な問題,もちろん勉強の問題,就職の問題,義務教育学校とは違った部分での様々な仕事があるが,現在は教頭が1名または2名体制で行っているが,それをどのようにサポートしつつ,一般教員に対してはどういう形でやっていくのかというように,その位置付けは難しい。やはり主幹教諭の設置をスタートする時に,役割分担を明確にしておくと,任命された本人もその仕事がやりやすいかと思うので,そうした環境づくりや組織体制をスタート時点で整理しておくことが必要ではないか。まだ時間はあるので,引き続き進めていただきたい。そして,1年たった後,学校の状況等をお示しいただきたい。

(4)中学校の部活動名簿の盗難による紛失について

(教育指導課長報告)

資料に基づき報告

主な質疑

委員

緊急連絡が必要という想定のもと,住所,氏名,電話番号等の載った緊急連絡網を学校外に持ち出すことについて,服務規程上の問題はなかったのか。

教育指導課長

個人情報を持ち出す場合は,校長の許可を得ることを周知徹底している。名簿等については部活動や中学校の練習試合等があるので,各顧問が責任を持って管理しているという現状もある。

学校教育部長

個人情報の管理については,仙台市立学校における個人情報等の管理に関する指針を定めて各学校に徹底している。基本的に個人情報は,学校内の施錠できる場所に保管し,やむを得ず外に持ち出す場合には,校長の許可を得ることとなっている。持ち出す場合は必要最小限の情報とすること,適切な情報の管理を行うこととしている。

委員長

おそらく各中学校の顧問の先生は,部活の練習試合等に出かけるケースが多い上,一週間ごとにいろいろな試合がある。個人情報の扱い方も,その都度何か報告するということはなかなか大変で難しいのではないか。

学校教育部長

部活動や校外学習等において,児童生徒名簿を校外に持ち出す場合には,例えば氏名と電話番号のみで住所等は含めないといったような必要最小限のものとし,必ず事前に校長の許可を得ることを記している。基本は事前に校長からの許可を得ることについてもう一度周知徹底しながら,学校の実情に応じた校長の指導をお願いすることで考えている。今回の事案の問題は個人情報の管理の不十分さがあり,その背景として,個人情報に関する意識の低さがあったのではないかと考えている。

委員長

この件に限らず,名簿の扱い方については,引き続き,徹底した対応を学校長に対し指導していただきたい。また,全体の小中学校校長会等があった場合にも,そのあり方について,お話ししていただくことをお願いしたい。

5 協議事項

学校職員の不祥事防止について(不祥事防止対策のまとめと今後の課題)

(教職員課長 説明)

資料に基づき説明

主な質疑

委員長

今ご説明の内容については,今まで教育委員会の中でもいろいろご説明をいただいて,新たにスタートしているものがほとんどではないかと思う。この内容については校長や教職員の方に説明していくことになると思うが,どんなスケジュールで公表していくのか。すでに公表している部分もあるが,今後の予定についてはどのように考えているか。

教職員課長

今ここにお示ししているものについては,ほとんど今,実践をしているところであり,その成果については今後,検討していかなければならない。懲戒処分基準の見直しについては,基準案を作成して教育委員の皆様方にご審議をいただき,見直し内容を学校に周知していく手順を取りたい。今年は体罰防止ハンドブックを作ったが,それ以外については今後,新たなものを作成し,出来た時にはお示しして,ご指導いただきながら学校に周知をしていきたいと考えている。そのほかのことについては随時,学校と連絡を取りながら,あるいは教育委員会に必要な報告があればさせていただくということで取り組んでまいりたい。

委員

教職員対象の心の健康相談事業というものを月2回,定期的に行っているということだが,この事業の稼働状況や利用状況を教えていただきたい。

教職員課長

今お手元に資料をお示しできないが,以前は適応指導センターの杜のひろば・泉の中に面接の会場を作っていたが,残念ながら遠いために南部の教員がなかなか活用できないということがあったため,今度は市役所の中の会議室を月に2回ずつ借りて,そこで実施するようになってから活用状況が増えている。

委員

懲戒処分基準が制定された7年前とは学校現場の状況も大きく変わってきており,特に情報漏洩というのはグローバルな問題になっているので,懲戒処分基準については当然見直しをしなければいけないのだが,具体的にはどう進めていくのか,教えていただきたい。

学校教育部長

学校職員に係る懲戒処分基準については,制定後の様々な社会状況の変化,あるいは全国的な不祥事の事例,本市でも不祥事がいろいろとあり,それらも踏まえて見直しをするという考え方で,今,作業に着手しているところである。この基準の見直しの手順として,事務レベルでは,いわゆる公務員としてどうなのかという基準については,市長部局と内部的な協議の中で,本市として一定の懲戒処分の目安というものを立てつつ,その上で,教育公務員として特に厳しく対応すべき点などは教育委員会としての判断になっていくと思っている。今申した手順,進め方の中で原案を作り,いずれ教育委員会の場においていろいろとご意見,ご議論をたまわればと考えている。

委員

今回の出来事もそうだが,皆が本当はしていけないことは分かっているわけで,そこを超えてしまう方と,超えないでいる方の違いというのは何なのか。それが少しでも見えてくればいいのではないかということと,個人情報を持ち出しについては,何か抱え込まなければいけないような状況があるのであれば,そういうところの改善も含めて考えていかないと,これはなかなか難しいのではないか。それと,学校に体罰相談窓口の設置とあったが,体罰を受けた場所である学校で,果たしてそこに相談することに抵抗を感じる人はいないのか。その点について教えていただきたい。

教職員課長

確かに学校になかなか相談しにくいというケースも多いと思う。その際には教育相談課の中の教育相談室へご相談いただき,そこから担当,あるいは学校にもう一度戻してやるという形を取りたいと思っている。

委員長

今ご説明いただいた内容は,一つひとつ見ていくと,ここ1,2年の間,相当いろいろなことに取り組んできたということを改めて感じた。これをやはり積み重ねることによって,一人ひとりに浸透する形になっていけばいいと思う。

この協議事項の不祥事防止に関しては,これまでの議論を踏まえ,不祥事防止対策の現状や今後の対応についてまとめていただいたが,教育委員会としても本件の取り組みについてはこのような方向で進めていくこととしたいので,よろしくお願いしたい。

6 付議事項

第19号議案 仙台市立学校施設の開放に関する規則の一部改正について

(生涯学習課長 説明)

原案のとおり決定

主な質疑

委員長

利用団体の登録の手続は年明けからと書いてあるが,学校への説明は,どういう形で進めるのか。

生涯学習課長

この規則について議決をいただいた後,来月上旬には学校関係者を対象とする臨時の研修会を開催し,規則改正について説明を行い,施設開放管理運営委員会の中で趣旨説明をいただくよう依頼する予定である。あわせて関係団体等でいろいろ疑義があった場合には,教育委員会の生涯学習課で説明に伺ったりするなど,きめ細かな対応により周知に努めてまいりたい。

委員

管理運営委員会は日常のいろいろな事務手続きはするけれども,団体の利用が目的に合っているかどうかの判断はしないということか。判断は最終的には教育委員会がやるのか。

生涯学習課長

実質的な決裁権限は,教育委員会の判断を各学校の学校長の専決事項という形にしている。現実には各学校の校長判断になるが,その際は管理運営委員会の中でその判断に至った理由等を協議していただいて,教育委員会のもとで判断を行うという形になる。

委員

改正に至った主な理由として営利目的利用というものがあるが,専ら営利を目的としているかどうかについてはどこかで線引きをしなければいけないが,具体的な指標を教育委員会が定めて各管理運営委員会に通達することになるのか。

生涯学習課長

先ほど申した登録の具体的な手続については,実施細目の中で定めるとしており,登録申請書等の様式もそこで定める。その申請書様式の中で,自ら営利に当たる活動を行っているかどうか,ご自分でチェックしていただくセルフチェックシート形式の登録申請書を用意して,それで判断していただくようにする考えである。なお,そのチェックシートのチェックの観点について,どの場合が営利に当たるかについては,想定問答という形で十分に準備を行い,各学校向けの説明会に臨みたいと考えている。

委員

団体が登録申請をして,教育委員会がそれを許可しないことになったときに,例えば異議申し立てのようなものは直接,教育委員会ということになるのか。

生涯学習課長

実務的には,学校長が判断を下す際に,これは拒否せざるを得ないという段階において,教育委員会にもご相談いただき,一緒になって判断を行うという形になってくると思う。異議申し立てとその後の法的な手続きについては精査して準備をしてまいりたい。

委員長

このことについては,各学校において今までうまくいっているところもあれば,他の地域ではいろいろ問題があって,やはりこれを統一化していく必要があるということで,今回このような規則改正を行うこととなった。説明会の時に十分皆さんにご理解をいただく形にしていただきたい。また,今まで利用していた方が,何か余計大変になって使いづらくなったということがないよう,配慮いただきながら進めていただきたい。

7 その他

事務局

次回定例教育委員会は10月18日(金曜日)に開催する予定である。

8 閉会

午前11時39分

お問い合わせ

教育局総務課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎12階

電話番号:022-214-8856

ファクス:022-261-0142