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更新日:2016年9月20日
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平成25年12月20日(金曜日)午後2時00分
教育局第一会議室
委員長 永広 昌之
委員長職務代理者 油井 由美子
委員 宮腰 英一
委員 草刈 美香子
委員 今野 克二
委員(教育長) 上田 昌孝
午後2時00分
第27号議案 仙台市図書館協議会議員の委嘱について(一般職員部門・児童生徒部門・一般教育文化部門)
第28号議案 仙台市図書館協議会議員の委嘱について
(市民図書館館長 説明)(秘密会)
原案のとおり決定
第24号議案 平成27年度仙台市立中等教育学校入学者選抜方針について
(高校教育課長 説明)
原案のとおり決定
主な質疑
委員長
調査書作成のための委員会を小学校で作るということだが,各学校で設置するのか。
高校教育課長
小学校ごとに調査書作成委員会を設けて,間違いのないよう調査書の作成をお願いしている。
委員長
このような委員会は,調査書の大枠というのはある程度決まっていて,その枠に従って各学校で滞りなく作成するための委員会ということでよろしいか。
高校教育課長
選抜方針のほかに,日程や手続等を記載している入学者選抜要項というものを作成し,小学校に配布して説明会をしている。この中に調査書の様式が入っており,説明もしている。
委員
適性検査は総合問題,作文,面接ということだが,どのような時間配分でなされるのか。
高校教育課長
総合問題が60分,作文が40分,面接については,集団面接で1グループ当たり15分程度となっている。
委員
集団面接はどのような基準で行われるのか。
高校教育課長
選抜方針に載っているが,出願者に志願理由書を提出させて,それを参考として志願の動機や学習への関心,意欲,長所等を多面的に見ることになっている。
委員
選抜方針そのものには賛成する。ただし実施については,最近採点ミスなどが他の教育委員会でいろいろと問題になっているので,特に注意していただきたい。この選抜を実施するに当たって,学校だけで行うのではなく,教育委員会はどのような形で関わっていくのか。
高校教育課長
教育委員会としては,選抜方針のほか,詳しい選抜要項を作成し,日程,手続,様式などをすべて定めている。学校では,その要項に従って実施している。なお,採点上のミスについては中等入試だけではなく高校入試も含め,1回だけでなく人を代えて2回,3回と採点を行い,ミスのないように努めている。
委員
秘密厳守ということももちろんあるが,それと同時にこうした問題がないように行っていただきたい。
委員
私たちの高校入試の頃は面接や作文はなかったが,現在の選考において,それはかなり重視されているものなのか。
高校教育課長
面接や作文については,小学校6年生でもあり特に一生を左右する選抜なので,単なる学力だけではなくて,いろいろな面からその人物を評価して審査するために行っている。
委員
毎年,定員に対して志願者はどのくらいいるのか。また,出願倍率はどのように推移しているのか。
高校教育課長
募集定員140名に対し,今年度の志願者については男子が196名,女子が229名,合計425名で,出願倍率は3.04倍となっている。昨年度は2.91倍で,20名弱増加している。
第25号議案 平成27年度仙台市立高等学校入学者選抜方針について
(高校教育課長 説明)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
県,石巻市,仙台市と共同で実施とのことで,昨年度から入試制度が大きく変わっている。出願倍率についての予備調査なども既に始まっていて,前期で6倍という高校も出てきている。各高等学校では,ある一定の出願条件を提示して,それにふさわしい人物を選抜していると思うが,県立の高等学校における前期選抜では中学校の評定平均値が4.8以上でないと出願できないという学校もある。仙台市の4つの高校の場合でそのように数値で受験条件を制限することに対して,何か問題は出ていないのか。やはり受験生にとっては前期選抜で一度失敗するとかなりダメージを受けると思うが,その点はいかがか。
高校教育課長
確かに,昨年度に新入試制度となり,前期選抜において一部の学校で評定平均値がかなり高い設定なのではないかというご指摘があったと聞いている。市立高等学校では,仙台工業高校の場合,中学校1年生から3年生の評定平均値で4.0,また3.0以上の者については部活動等で頑張っている生徒が出願できることとしており,数値表現はあるが常識的な範囲内ではないかと考えている。また,仙台高校の場合は3.9以上,その他部活動等で頑張っている者は3.3以上の生徒が出願できることとなっており,こちらも常識的なものであると考えている。
委員
評定平均値が低くても,それに代わる活動を中学校時代に行ってきている生徒を受験で排除することのないように工夫されていることはよろしいのではないか。受験業務もかなり煩雑で大変だが,生徒にとっても受験の入口で排除されるのはよくないことなので,できるだけ受験生にとって敷居の高くない入試制度にしていただきたい。まだ始まったばかりの新しい制度なので,問題点がまだまだ出てくると思うが,平成26年度の入試で何か問題が発生した場合には次年度の入試に向けて改善することも可能であると思うので,その辺についても考慮しながら,平成27年度についても進めていただきたい。
高校教育課長
新入試制度については昨年度から実施し,今年度で2年目になるが,新しい制度を中学生に周知する際,混乱しないようにということで,最初の2年間は変更しないと中学生に周知している。その関係で,平成25年度入試では多少問題があったが,平成26年度入試については変更せず,平成27年度入試に向けて改善する予定としている。
委員
この入試制度改革について,私は最初,各学校がそれぞれの目的に応じ,範囲は限られているが独自の選抜も実施可能になることについては非常によいと思ったが,蓋を開けてみるとなかなかそう簡単にもいかない。先ほども申し上げた推薦に代わる新しい前期選抜制度の導入において,課題がないとは言えない状況である。そのうち各学校の目的も横並びになってしまい,受験生にとっては従前の入試と同様,順序付けという形での高校選択になってしまうのではないかという懸念がある。ぜひそういったところも考えていただいて,平成26年度入試における問題点も踏まえて,改善していただければと思う。
委員長
選抜方針3,後期選抜の(1)のところに,選抜の資料に加えることができるものとして,ア面接の次のイとして「一部教科の得点を倍にする等の傾斜配点」とあり,それから,「必要に応じてその他の資料を加えることができる」と書いてあり,当然これらは公表することになると思うが,例えば各学校である資料を加えると決めたときには,学校教育部と相談の上,決めると理解してよいか。
高校教育課長
各学校からの申請を受け,それを教育局で確認のうえ承認を行い,7月頃にホームページ等に掲載している。
第26号議案 臨時代理に関する件について(教職員の人事異動について)
(学校教育部参事 報告)
原案のとおり承認
主な質疑
委員長
後任の方については異存ないが,前所属先である泉岳少年自然の家の指導係長は後で別途手当てされるということか。
学校教育部参事
係内から1名を係長として昇任させるとともに,その後の補充については,年度途中の本採用は難しいので,週30時間の嘱託職員を1名配置したところである。
委員長
泉岳少年自然の家の業務は滞りないと理解してよいか。
学校教育部参事
そのとおりである。
中野小学校の今後の方針について
(学事課長 説明)
資料に基づき説明
主な質疑
委員長
今年10月の保護者会を受けて,保護者への説明と地域住民に対する説明は別々に行ったということでよろしいか。
学事課長
そのとおりである。地域の方々に対しては,中野小学校区復興対策委員会において12月1日にご説明を申し上げている。
委員
この小学校の学区は仙台市のどの位置にあって,どのあたりが災害危険区域の指定を受けたのか。
学事課長
学区は,仙台市の北東の端になる。仙台港などが学区に含まれ,七北田川に挟まれたところに住民が居住していたが,その区域は災害危険区域として指定されている。
委員
現在,中野栄小学校に併設されている中野小学校に在籍している児童数は,震災前に比べてどのくらい減っているのか。減った児童はどういったところに移転しているのか。
学事課長
震災前の平成22年5月1日で中野小学校には159名いたが,その後,毎年人数が減り続けており,今年の5月1日では68名となっている。
現在はまだ仮設住宅への居住の方が多いが,主に中野小学校に近い区域である田子小学校や中野栄小学校,福室小学校,鶴巻小学校などの学区に居住している。
委員
特定の学校との統合は設定しないという説明があったが,先ほどご報告のあった中野栄小学校や鶴巻小学校,近隣の福室小学校など,それらの学校から選んで通学することになると思う。今回の特に保護者会での説明の中で,どの学校をどういう形で選ぶかについて,通学路などいろいろな条件があるわけだが,そのことについての説明は行ったのか。
学事課長
今現在は,まだ仮設住宅にお住まいで,今後,復興公営住宅などにお住まいになることになり,居住地区がまた変わるかと思う。復興公営住宅や集団移転先は田子小学校や福室小学校の学区など,いくつかの学区に分かれている。小学生なので,原則的には日常の生活圏の中の学校に通っていただくのが一番良いと考えており,引っ越した先の学校に通っていただきたいという話を申し上げている。ただし,仲の良い子供たちと同じ学校に行きたいというご意見もいただいているので,そういったご意見,ご要望に関しては柔軟に対応してまいりたい。
委員
これからの居住先によっては近隣の小学校だけに限定されるということではなく,場合によっては少し距離の離れた学校のほうが自宅から近い場合には,それも仙台市としては基準の整備をした上で認めていくということか。
学事課長
居住地は市内様々となる可能性もあるが,通学先についてはその居住地の学区の学校と考えている。ご要望があれば,通学先の変更についても柔軟に対応していきたい。
委員長
かなりの部分が災害危険区域の指定を受けているが,指定を受けていない地域も元の学区には含まれている。教育委員会としては,強制ではないが指針として,例えばこの地番はどの学区というような説明は行うということか。
学事課長
中野小学校の学区内で住民が居住していた区域は,基本的に全て災害危険区域となっている。その区域では新しく住宅を建築して住むことができないが,もともと住んでいたところに戻り,住宅を直して居住することは許されている。先ほど閉校と申し上げたが,仙台市は学区制なので,どこの区域でもどこかの学区に指定しなければならない。現在の中野小学校の学区をどうするかということは今後検討させていただき,教育委員会で決定していきたいと考えている。
委員長
そうすると,学区割は行うが,いろいろな個々の事情に合わせて柔軟に対応するということでよろしいか。
学事課長
そのとおりである。
委員長
来年の4月に閉校準備委員会を設置し,それから閉校まで2年間かける予定となっているが,この理由は何か。
学事課長
まず一つは,閉校準備委員会を立ち上げて,閉校にあたっていろいろ整理すべき課題があるので,充分時間をとって解決していきたいということである。もう一つは,閉校の時期をあらかじめ市民の方々,住民の方々にお示しして,今後入学する予定の方々,それから今在校しているお子さんに対して,いつ学校がなくなるということをお示しした上で,将来どうしていくかを考えていただくためにも,今の時期に決定しておく必要があると考えている。
委員
この児童は将来学年が上がっていくと,中学校の問題も出てくるかと思う。中野栄小学校や中野小学校,田子小学校はいろいろと中学校区があると思うが,それらはどういったところか。
学事課長
中学校区は,中野小学校は高砂中学校,中野栄小学校は中野中学校,田子小は田子中学校とばらばらになっている。意見交換会では,中野小学校を卒業して同じ学校に行きたいというご要望もいただいており,これまでも中野小学校の学区である高砂中学校への入学について柔軟に対応させていただいている。今後もそういった対応を続けていきたいと考えている。
委員長
中野小学校の今後については,地域住民の移転等があり将来にわたって学校を存続することは困難であるため閉校という方針で今後進めていくということについて了承したい。今後ともいろいろな検討が予定されているので,進捗状況等については随時,教育委員会に報告いただきたい。
(1)平成25年度全国体力・運動能力,運動習慣等調査結果について
(健康教育課長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員
実技調査全般の傾向だが,表で見る限り,例えば中学2年の場合,女子のほうが両方とも5点ぐらい数字が良いので,一見,最近は女子のほうが運動能力が高いと見えるが,男子,女子を比較する意味合いはないということでよろしいか。
健康教育課長
この表については,3ページに詳細の点数の配分が載っているが,点数の出し方が種目によって異なっているので,このように女子の点数が高いような表示になっている。
総務企画部長
これは男子と女子を比較するという表ではなく,それぞれの性別で,全国や県との比較や年度比較をしていただければと思う。
委員
平成21年度と25年度の仙台市や全国との比較で,特に小学5年の女子について,体格はいいが運動能力が右肩下がりのものが目立つ。また,テレビの視聴時間が男女とも2時間以上視聴する割合が全国を上回っているという結果もある。そして,運動部への所属については増えているが,その反面,運動の実施状況については右肩下がりになっているのが目立つ。それらのことから,今の小学生のうち,特に女子の運動能力が全国的に見てやや落ち気味だと思うが,その理由として,家にいてテレビを見る時間が増えていたり,部活に入るなど運動は何らかの形でやってはいるが,それでは足りないのではないかと考えられる。特にマイナス面を見た場合,仙台市の場合は小学5年の女子で目立つところがあるが,この点はどう分析されているか。
健康教育課長
小学5年の女子の運動あるいは生活習慣については,テレビを見る時間が長時間であること,それから,この学年に限らず携帯電話やスマートフォンの使用ということも一つの要因として考えられる。また,運動する機会,運動する場の少なさも背景にあるのではないかと思っている。
委員
今後の対策ということで,今度は健康教育推進校を6校に増やすことやトップアスリートからの指導もあるということだが,トップアスリートからの指導に至る以前の,日常的な生活における問題が多々あると思われる。この結果を踏まえて,衣食住,特に食の問題も含めて,来年度あるいはもう少し先を見据えた改善目標を設置するなど,各学校での具体的な取り組みを学校単位で進めていくのか。
健康教育課長
今回の結果をさらに分析して,運動をしたいという意欲を持てるような雰囲気を各学校で醸成してもらう仕掛けを展開していきたいと考えている。例えば,意外と気がつかないちょっとしたアイデアで取り組みができるという事例があるので,そのような学校の事例を全校に広げるような働きかけをしていきたい。各学校が,それらを良いものと感じて取り入れることが,子供の運動に対する意欲の向上につながっていくと思うので,まずはそういった取り組みから進めてまいりたい。
委員
この健康教育推進校というのがその牽引役を担っていると考えていいか。
健康教育課長
そのとおりである。
委員
そこでいろいろな試みがなされて,優れたものについては全市の小中学校に普及していくというような形で,その成果というのも出ていると考えてよいのか。
健康教育課長
直接的に数字が極端に上がっているということはないが,2年前よりは去年,去年よりは今年と,数字は少しずつ上がってきている。
委員
ぜひ全体をアップさせるやり方を進めていただければと思う。
総務企画部長
同じ仙台市の中の平成21年度と25年度の比較で,中学2年の女子はほぼ同じぐらいだったが,ほかはすべて下回っている。これはもう少ししっかりした分析をしなければならないが,やはり震災がこの途中にあり,校庭や体育館が被災したことで使用できなかった期間も学校によって様々であり,その影響もあるかもしれない。基本的に運動は行う時間と量に比例すると思うので,その点で,この間,運動の総量が少し落ちていたのかもしれない。そのようなところも見極めた上で,もう少し長いスパンで,例えば次の4年後がどうだったかというように見ていく必要もあるのではないかと感じている。
委員長
今のような震災の影響もある反面,仙台市の独自の調査を見る限りにおいては,苦手部門について多少の改善が見られる。私の記憶では,例えば小学校の男女で立ち幅跳び,50メートル走,20メートルシャトルランが苦手だというのは,去年,一昨年の結果でも同じだった。中学校も,今お示しいただいたような傾向だったと思う。そうすると,学年が違っても同じような傾向なので,小学校は小学校,中学校は中学校の一般的な傾向を見てもいいのではないかと思う。小学校と中学校ではかなり大きな違いがある。小学校で苦手であった立ち幅跳び,50メートル走,20メートルシャトルランが,中学校では得手というほどではないが,小学校に比べるとそれほど低くはない。逆に,ハンドボール投げは小学校に比べると大幅に落ち込んでいる。この小学校と中学校の違いは何なのか。中学校になって良くなっているのは,例えば運動機会が増えたということもあるのかと思うが,中学1年から2年の年度途中で劇的に変わるものではないので,この小学校と中学校の違いは一体何を示しているのかが気になるところだが,何かあるのか。
健康教育課長
大きな違いは,中学校の場合,運動部活動が設置されているので,平日や土日も含めて,種目ごとの運動の時間がとれるという環境がある。一方,小学校においては,個人的にスポーツ少年団などの組織に入って活動している子もいるが,運動部活動の加入状況等と比較すると,やはり小学生の場合は若干運動する機会が少ないのではないかということが考えられる。
また,中学校においては,運動部活動のほかに体育の授業があって,先生方の取り組みが非常にしっかりなされている。
委員長
先ほども話題に出た健康教育推進校について多少改善されてきているということだが,この小学校2校,中学校1校の推進校では,どのような方針で子供たちの体力の増強に取り組んでいるのか。
健康教育課長
現在の健康推進教育校は3校あり,小学校2校,中学校1校である。具体の例を申し上げると,小学校の場合,その2つのうち1つの小学校では,朝に全校生徒による運動の時間を取り入れている。それは5分,10分位だが,その運動の時間において,楽しく遊べるようなメニューも含めて取り組みを行っている。また,体育の授業の前に,準備運動を兼ねたエクササイズを5分から10分程度やってから正式な体育の授業が始まるということである。そういった取り組みを行っている学校はやはり仙台市の中でも高い数値を出している。
委員
4ページ,5ページの表のそれぞれの学年の男子,女子の運動の実施状況がほとんど毎日とあるが,この中に体育の授業は含まれているのか。
健康教育課長
こちらの質問の設定の中では体育の授業は外している。
委員
表の中の運動部の所属状況で,「入っている」が平成21年度と25年度で全部,小学5年の男女,中学校の男女とも増えているのに,運動することは好きかという質問では全て下がっている。こちらは多分まだ分析されていないと思うが,少しこういうところも気になったところである。
委員長
健康教育推進校等の実践もあるので,それをなるべく他の学校に広げて,子供たちの体力,運動能力の増強に今後とも取り組んでいただければと思う。
(2)仙台市いじめ防止基本方針(中間案)について
(教育相談課長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員長
教育委員会設置の附属機関,市長の附属機関について,法では確かにこういう表現になっているが,教育委員会なり市なりで作る場合は何か名前がつくのだろうと思う。きちんとその性格がわかるような名前にしないといけないが,今回はあくまでも中間案であり,今後の審議の中でしかるべき名前にしていくということでよいか。
学校教育部長
現在,第1回定例会に向けて法令担当部局と調整中であり,実際の条例案の中では,具体的な委員会の名前を決めて議会に提案する予定である。第1回定例会での議決を経て,このいじめ防止の基本方針についても,その議会の審議と並行して取りまとめをして,最終的には委員会名がきちんと入るような形で策定するということで考えている。
委員
教育委員会の附属機関と,重大事態に伴う市長の附属機関とあるが,いずれも弁護士,精神科医,学識経験者等々によって構成されると書いてある。この方々はそれぞれ別の弁護士や精神科医といったように,別の人で構成されると理解してよろしいか。
学校教育部長
中間案の最後のページのフロー図で簡単に示しているが,今回の法律の中で,いじめの重大事態,児童生徒の生命などに重大な損害を与えるような行為について,重大事態と定義していて,それが起きた場合に,教育委員会で学校主体の調査にするのか教育委員会主体の調査にするのかという判断を行う。そして,教育委員会主体の判断のところで,今ご質問にあった教育委員会の附属機関による調査ということが出てくる。この結果については,学校による調査の場合もそうだが,教育委員会から市長に報告する。その報告を受けて市長が特に再調査の必要があると認めた場合において,市長の附属機関による再調査を行う。これが再調査の機関ということになる。
基本的には,弁護士や精神科医など,国の方針にも示されている調査機関として必要な分類として示されている構成を考えているが,その具体的な人的構成については,同じ方でない方が適当であると考えている。ただし,弁護士については,例えば仙台弁護士会に推薦を依頼することも考えており,そうした場合には基本的にはこういった機関の構成になるので重複しない方という形で推薦をお願いすることになろうかと考えている。
委員
大津市におけるいじめの問題をきっかけに,いろいろな事件の結果を踏まえての立法だと思うが,その際,即行性を欠いていたことが教育委員会に対する大きな批判の一つになってきている。この問題ではその防止が一番重要なところだが,こういった事態が起こった場合,国の法律からすれば学校,教育委員会,市長という形での慎重な調査や審議が必要なことは当然だが,即行性という点で,事案が発生してから議会への報告までの時間をどの程度お考えなのか。
学校教育部長
いじめの対応については,当然その疑いがあるという部分も含め,そういったことがあった場合には学校において速やかに対応することが基本である。そういう中にあって,いじめの重大事態については,法の中で「生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」などと挙げられている。教育委員会の附属機関による調査について,この機関は常設の機関として設置する予定である。事態が起きてから初めて作るのではなく,附属機関として設置しておき,いじめ防止等に関するご意見をいただくという通常の業務を行うほか,重大事態が発生した場合に速やかに調査していただくことを考えている。
市長による再調査が必要かどうかは,あくまでもその調査が終わった上での判断になり,どれくらいの期間がかかるかは事案によってケースバイケースなので,それはケースごとに判断して対応してまいりたい。
委員
学校に設置する学校いじめ防止等対策委員会についてお伺いしたい。13ページの上段には,「当該委員会において,年度ごとに具体的な年間計画を作成し実施することが必要であり,その作成等にあたって,学校評議員やPTA役員,地域住民などの意見を聴くことが重要である」と記述されている。このいじめ防止等対策委員会のメンバーは学校の先生方で組織されているということだが,その年度の年間活動を作成する時にだけ外部の方々のご意見を聞くということなのか。
教育相談課長
これについては,既に学校に18日付けで「学校いじめ防止基本方針策定について」という通知を行っている。その中では,基本方針の策定段階に当たっても,こういった方々の意見,また子供たちの考えを吸い上げるような形で策定するようにという指示をしている。もちろん年間計画についても同じような考え方である。
委員
内容についても同じようにということか。
教育相談課長
そのとおりである。
学校教育部長
12ページ(2)の学校におけるいじめ防止等の対策のための組織の設置のところで記載している学校対策委員会は,学校の先生やスクールカウンセラー等で構成するとしている。そして,内容,案件により他の必要な教職員や学校関係者等の出席も可とするなど,校長が必要に応じて定めるものとするということを基本にしている。したがって,この調査組織は通常の学校の中でのいじめの防止対策,あるいは重大事態には至らないがいじめの対応が必要な場合等について,学校の中心的な組織として活動する位置づけを考えている。子供たちの個人情報という部分もあるので基本的には学校教職員等によって構成するが,案件によって,例えば学校としての年間の取り組みの防止計画を審議する際に,学校評議員の方や学校のPTAの代表の方などのご意見も聞きたいという場合には,校長の判断で出席も可とするというイメージである。
いじめ防止対策についてはPTAの方,地域の方のご理解もいただき連携して取り組むことが重要と考えているので,策定にあたってのご意見もいただくということ,それから,実際の組織を作って年度ごとのいろいろな計画の中でできるだけご意見をいただいたほうがいいと校長が判断する中で,案件によってご意見をいただくということで進めていきたいと考えている。
委員長
概要IIのいじめの防止等のための対策の内容で,1として市(市教育委員会を含む)が実施する施策,2も同じように市(市教育委員会を含む)が取り組む主な施策とあるが,中を読んでいるとほとんどが教育委員会が直接対応する部分ではないかと思う。括弧付きで市と教育委員会を両方並べた頭文字でいくと,何となく責任の所在がはっきりしなくなるような気がするが,これは検討過程でもう少し何か整理されるのか。
学校教育部長
まず,今回の仙台市いじめ防止基本方針は,仙台市として策定するという考え方に立って作っている。したがって,教育委員会としての取り組みはもちろんであるが,広く市長部局も含めて取り組み連携をしていくということで考えている。例えば今ご指摘の,市が実施する施策の中の組織の話だが,教育委員会の附属機関は,もちろん教育委員会としてその事務局を担っていくことになるが,重大事態の再調査を行う市長の附属機関は,教育委員会の附属機関での調査でいわば不十分であるという場合において市長の判断で調査を行うことになるので,これは市長部局が主導して行うことになろうかと思う。
今回の基本方針の中では,特に,これは教育委員会,これは市長部局とあえて区別をしないで,あえて仙台市として取り組むものという括りで今のところ考えている。この辺は今,パブリックコメント等も実施しているので,その中でご意見等があれば,今後,策定委員会などにも協議していただき,検討してまいりたいと思っている。
委員長
学校が実施すべき施策の中に,学校いじめ防止基本方針の策定というのがある。これは法で各学校で学校いじめ防止基本方針を作るようにと書いてあったのか。これはあくまでも基本方針なので,各学校が実情に応じて具体的な施策をとるのは当然だが,基本方針は学校ごとに違わないのではないかと思う。小学校と中学校は多少違うかもしれないが,小学校や中学校ごとに,基本のところは同じであって,具体的なところは校長の裁量等でいろいろ行えるようにしておけばいいと思うが,法でこうなっているのか。
教育相談課長
法でそのように示されている。各学校で策定するとなっている。
委員
要望だが,中間案の13ページの(3),学校におけるいじめの防止等に関する取り組みの【1】で,いじめの未然防止に取り組むとあるが,これはそのとおりだと思うし,「未然防止の基本は,児童生徒が他者への思いやりや」という,ここは全くそのとおりだと思いながら読んだが,では具体的にどうなのかと思った時に,例えば,いじめられる子には何か原因があるなどと思うのはなぜなのか,いじめに移る直前の心のメカニズムやいじめが起きやすい状況など,何かそういった例をいろいろと挙げて具体的に示していただければいいのではないかという感想を持った。
(3)要望事項への対応について(仙台市標準学力検査等に関する要望事項)
(学びの連携推進室長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員長
要望を行われた方々の主張にももちろん一定の理由があって,この調査については様々な意見があることは承知している。ただ,仙台市の子供たちの学力や学習状況の実態を把握するためには,一定程度の調査が必要であろうとも思う。大切なのは点数を比べることではなくて,仙台市の子供たちのどこが苦手でどういう問題点を持っているかを把握して,その解消に努めることであり,いたずらに点数を比較することにこの結果が用いられることは望ましくない。これは全国の学力検査等についても同じことだろうと思う。
ただ,震災の影響等もあったかと思うが,仙台市でいろいろな施策が行われているにもかかわらず,具体的な形で改善がなかなかはっきりした形で出てきていないのがもどかしいところである。
回答にも触れられているように,今年度もいろいろな施策,事業が行われた。私もそういう事業のいくつかに出たが,各学校の先生方は熱心に取り組まれている。それがどういう形で特定の実施校以外のところに広がっていくかが問題なのではないか。各教科では,その特定の分野ごとに改善に取り組まれているので,そのいろいろな学校の試みがどう結実しているのかということを,もう少しきめ細やかに,何か調査できないものか。データは多分たくさんあって,もちろん学校ごとの数値を公表するのは望ましくないのでそれは避けながら,これまでの試みでいいのかどうかも含めて検討していく必要があるのではないかと感じた。
そのほかのいくつかの要望については,後の報告事項に出てくる県費負担教職員の問題などとも絡んでおり,今後,制度の面でも大きな動きがあるので,そこでさらに改善を図っていくこともできるかと思う。
委員
回答は非常に端的にまとめていただいたと感じた。やはり全国学力・学習状況調査においても,それを公表するかどうかも含めていろいろ議論されている。それは,公表しないと言っておきながら,後付けで公表してもいいという文部科学省の姿勢にも問題がないわけではないが,調査の目的をはっきりさせておかないと,それが趣旨でないにもかかわらず,どうしても後で点数競争になってしまい学校ごとの比較になる。教育委員会としては教育行政を進めていく上で,学力あるいは生活についての課題は何かということをはっきりさせて,それを改善するためこの調査結果を反映させていくという目的をはっきりさせた上で取り組んでいかないと,学校間や児童生徒間の競争になって,点数で一喜一憂することになってしまう。
全国学力調査も含め民間委託も増えてきているが,全体として費用対効果も考えながら,場合によっては毎年ということがいいのか,あるいは問題が明確に出た場合にはむしろ次の段階としてその改善策へ予算を投じたほうがいいのか考えなければならない。行うこと自体がルーチン化してしまうのは問題であり,やはり目的をはっきりと定めた上で,その課題が変わっていくということもあるので,その目的は年ごとに変わってもいいと思うが,はっきりと学習状況調査の位置づけを明確化していくことがまず第一であろうと考えている。
(4)県費負担教職員の給与負担等の道府県から指定都市への移譲について
(学校教育部参事 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員
この移譲により,特に小中学校の教員人事で,仙台市は仙台市として独自にその中で異動となり,宮城県内のその他の市町村と分けられるということなのか。そこだけで一つ完結した人事が行われて,仙台市で採用されれば一生仙台市でということなのか。それとも,仙台市外の小中学校に赴任することもあるのか。
次長
現在も管理職の人事交流や若手の教員の人事交流を行っている。その存続については,今後,県と協議をしていくことになると思う。
また,転仙採といって,県で採用して他の市町村で働いている教職員で仙台市で働きたいと希望した方については,仙台市が面接試験を行って合格した方を採用する場合がある。逆の場合もあり,仙台市から他の都道府県に,例えば仙台市で働いているが○○市の実家に帰るという方もいる。そういったやりとりも行っているが,その辺についても今後どうするのか,これから県と協議をしていかなければならないと考えている。
私たちは市の中で任命権を持っているので,市に割り当てられた教職員については,我々が仙台市内で人事異動を行うことは,これからも引き続きやっていくことになるが,県とのやりとりについては,そういった交流と採用という部分で関わっていたので,それらについては今後,県と協議していく必要がある。
委員
仙台市以外の教育委員会の対応ということで,特に先ほどの生活調査を見ても仙台市は全体的に郡部に比べると学力が高いということがあり,広域的な人事交流を行うことである一定の水準がキープできるということもあるので,そこをどう捉えるかということである。先進国の状況を見ると,各学校で教員を採用するという形になってきているところもあるので,そうなってくるとますます学校間の差が出てくる危険性も高くなってくる。その辺を県とどう調整するかが1つ気になったところなので,お考えいただければと思っている。
委員
一番下の給与等負担総額が461億円で,下の財源を見るとちょうど461億円で,今のところはちょうどバランスがとれるのかと思う。平成29年度を目途にということだが,この2%という税源は数字的にはあまり動かないものなのか。
学校教育部長
この資料の一番下に書いてある参考という数字だが,これは現在の宮城県内の小中学校の教職員数のうち,仙台市立の小中学校にいる教職員が約4,900人近くいるということで,宮城県に聞いたところ,これに係る人件費は平成24年度決算ベースで461億円ということである。国庫負担金というのは,ルールで国が3分の1の人件費を負担するということになっている。したがって,宮城県はそれ以外の部分を自主財源と,足りない分を国からの交付税で補うという形で人件費の補填をしているが,これが将来,平成29年度を目途に仙台市に移管することとなる場合,県費負担教職員の人件費の一部に県の自主財源で充てられている部分があるので,今回の合意の中ではそのうちの道府県民税の所得割の部分である2%を政令市に移すということである。これは当然,所得部分の変動があればその金額が上下し,税源移譲で宮城県から政令市に来る金額も多少動くことになろうかと思うが,その不足分については仙台市に対する地方交付税の中で見られるという格好になる。
ただし問題なのは,地方交付税は,国でその地方公共団体が標準的に様々な業務を行うに当たって自主財源でどれぐらい収入があって不足する分がいくらなのかという計算をした上で国が交付をするもので,その交付に当たっては,その地方自治体の財政力などにより調整されることがあるので,必ずしも計算どおり満額が仙台市に来るとは限らない部分もあり,実質的な仙台市としての負担が増える可能性があるのではないかと危惧しているところである。
委員
そうすると,例えば教員の給与も仙台市と仙台市外では変わってくる。確かに服務監督権と人事権が一致するので非常によいと思うが,先ほどの学校間の学力格差の問題の部分もあり,教員人事のやり方も変わってくるので,少し懸念するところはある。給与面でも,仙台市の場合は交付税を逆に減らされる可能性もあると思うので,将来的なところをかなり先まで読んでいかないと,果たして財政的に仙台市が充分やれるかどうかということになる。独自の予算ということになるので,その辺も十分計算された上だと思うが,例えば他の政令市等の教育委員会でそのような懸念などは出されていないのか。
教育長
これは,全国の政令市と政令市がある道府県の合意で今回2%の移譲と決めたが,全国平均での額をとって決めた率なので,そのまま宮城県と仙台市の場合に当てはまるかというのはこれから計算してみなければわからない。
それから,私たちは仙台市の市立小中学校の県費負担の教職員が,どういう定数配分で来ているかというのもわからない。その上に,今度仙台市で独自に給料も定めなければならないが,その給料表をどうするかも仙台市に委ねられている。したがって,それを今,県と同じように国の給料表を採用して同じようにするかについても,平成29年度までの間にこれから決定すべきことである。このように,これから決めていかなければならない要素がかなりあり,この財源一つとっても,県から移譲される財源が本当に見合うものなのかどうかということに加え,地方交付税は地方自治体の財政力によって大きく上下するので,仮に宮城県に教員の負担分として200億円が来ていたとしても,仙台市はそれより下回る可能性がある。そうすると,残りの部分は市民税や固定資産税など,そのほかの一般財源で賄わなければならないという事態になると考えられる。制度だけに限らず,全てこれからである。
総務企画部長
負担と人事権が一致するということでは,地方分権上はあるべき姿だが,その分,自分の所得で全て賄わなければならないという意味では,より独立性が高まる分,責任も非常に厳しいとも考えられる。
給料表を独自に持つということなどいろいろな条件が違ってくるので,これまでのような人事交流が難しくなり,いろいろと協議を行わなければならず,そう簡単ではない。採用の問題も同様である。今は共同で実施しており,基本的にどうするかということもあるが,この問題については,県費負担分が下りてこようが,政令市になれば独自にすることは可能なので,それを改めて今後どう判断していくのかという課題もある。
委員長
人事交流の問題は従来も行ってきており,仙台市立の学校と県立の学校はもちろん両方あったわけで,その間で若干だが待遇が違っていることもあって,それはあまり人事交流には影響しなかったのではないかと思う。私はその辺はあまり心配していない。むしろ財源の方がより心配で,仙台市があるべき姿にしたくても,財源の制約でできないということの方が大変ではないかという気がする。
この個人の所得割の半分,2%というのは,おおよそその額が従来県費負担で県が負担していた額に相当するということなのか。
教育長
全国平均で相当するということである。
教育長
それでは仕方がないが,確かに政令市相互でかなり条件が違っているので,多分個別交渉はできないだろうから,全体共通の基準でしかやりようがないのかと思う。
総務企画部長
現在,教職員が約4,900人いるが,ほかの政令市に仮に同じ数の教職員がいたとしても,恐らくこの負担割合は同じではない。国庫負担の部分は概ね同じかもしれないが,地方交付税は,他の市と財政状況が違えば負担割合も変わってくるため,同じ教職員数を抱えても変わってくるということになる。
(5)中央教育審議会からの答申について(今後の地方教育行政の在り方について)
(総務課長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員
この制度改正は,現行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正で済む問題なのか,あるいはそれを廃止してまた別の法律に基づく法律で新たに制定されるのか。その辺の見通しはどうか。
総務課長
今のところ,現行法の全部改正を含めての改正なのか,ごく一部の改正にとどまるのか,これは政府の決定事項なので,詳細は不明である。
委員
現行法でも首長の権限は4項目あるし,新たに重大事項の場合には首長の判断とか,教育委員会の附属機関としての位置づけとか,そういった形の部分修正で済むことなのかどうか。その辺で,かなり現在の教育委員会の位置付けが変わってくると思うがどうか。
総務課長
今後この答申をもとに政府の中でどういった制度があるべきかという具体案が検討される。それに基づいて,実行するための法律が規定されるので,どこまでの改定になるかは現在では全くわからない。
総務企画部長
14ページと17ページで図が2つ並置されているが,14ページの案はかなりドラスティックな案で,今までの意思決定機関としての教育委員会ではなくなって,特別な附属機関,この特別な附属機関というのはいわゆる附属機関よりももう少し権限を持っている機関と考えていただいて結構だと思うが,いずれにしても附属機関であることに変わりはなく,意思決定機関の教育委員会が基本的になくなるという形になるので,恐らく法改正的にはかなり大きな改正になろうかと思う。ただし,それが部分改正なのか全部改正なのかは,申し上げたように国で検討される。一方,17ページの案は,今の教育委員会という制度の修正版なので,これだとおそらく全部改正という形にはならず,そういう意味では改正の幅は小さいと思われる。
ただしご存じのように,新聞等でも報道されているが,この14ページの案を政府で今後具体化していくと思われる。そういう中で施行時期等がまだ不明で,いずれ定められるにしても,各自治体でも条例,規則等相当改正していかなければならないこともあるので,この特別な附属機関としての教育委員会も今度どのような制度設計になるかがまだこの答申の中では詳細部分が見えていないので,国の動きをもう少しこれから見守っていく必要がある。
中間案との違いは,14ページを見ても,勧告権を特別な附属機関にと権限を少し修正している。権限として与えて,いわゆる首長へのチェック機関として,もしくは首長または教育長に対するチェック機関としての役目を持たせようという,中間案とは違う修正が少し加わった。
委員
ある意味で監査機関的な性格を持たせようという民主党案もこれに近かったと思うが,性格がやはり大きく変わるだろう。
総務企画部長
通常監査だと事後的なチェックになるが,これは事前チェックである。計画段階でのそういうもののチェックも含めている。したがって,仮にこうなった場合,今までいろいろご審議していただいた部分と中身的に重複する部分はかなりある。ただ,決定機関ではないというところが一番違うところである。教育委員会で付議して決定したという形ではなく,むしろ審議のほうに重点を置く機関として,もしくは勧告のほうに力を入れていくようシフトしていくことになり,首長及び教育長の決裁で決定していくという形になろうかと思う。
委員長
大綱的な方針に対して勧告とあるが,この大綱的というのはよくわからない。解釈でいかようにもなるので,実質的な勧告権があるかどうかは不明である。
総務企画部長
勧告はそこだけでなくて,「毎年の事務執行を点検評価し勧告」と,こちらにも勧告と触れているので,大綱的方針にだけ勧告という意味ではないと思うが,そういう意味では勧告自体は法的拘束をするわけではない。ご存じのように,よく人事委員会が勧告をしたとかいうように,一定の影響力は当然持つものなので,この勧告権の具体的な内容,幅も恐らく法律のほうでもう少し明確になってくると思う。
委員
教育委員会の決定権限というのは,ここにあるように点検評価,勧告という性格に変わってくるということになると思われる。
委員長
制度的には,国が決めたらそのとおりに進めなければならない。もちろん各地方公共団体の裁量権が多少あるかもしれないが,多分条例として決められると大枠は決まってくるのではないか。仙台市としては,それがどうなるかを見守っていくしかない。意見聴取があればそれなりの意見を伝えることになる。これも先ほどの権限移譲に並んで,今後数年間,激動の時期に入るのではないかと思うが,その都度いろいろな情報をいただければ幸いである。
(6)市議会報告について
(総務課長 報告)
資料に基づき報告
主な質疑
委員長
特別支援学校の問題については,市独自でどういう施策をとれるかは先ほどの給与負担の権限移譲の問題とも関わってくるので,その推移の中でまた考えていくことになるのではないか。まずは県や国に対する要望をこれまでどおりきちんと行っていく必要がある。泉岳少年自然の家については,スケジュールどおり,何とかかなりそうで一安心している。
事務局
次回定例教育委員会は1月24日(金曜日)に開催する予定である。
午後4時56分
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