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更新日:2016年9月20日
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平成26年3月13日(木曜日)午後7時05分
教育局第一会議室
委員長 永広 昌之
委員長職務代理者 油井 由美子
委員 宮腰 英一
委員 草刈 美香子
委員 今野 克二
委員(教育長) 上田 昌孝
午後7時05分
第38号議案 「学校職員に係る懲戒処分の基準」の改正について
(教職員課長 報告)
原案のとおり決定
主な質疑
委員
飲酒運転の規定について、タクシー会社などでは呼気をチェックするなどして,だめなものはだめということでやっている。私もそうだが、前日に飲んだお酒が翌日も残っていることがある。アルコールチェッカーに引っかかるくらい残っていることもあるが、現実的にはお酒が残っているという場合の判断は一般的にどのように考えたらいいのか。
教職員課長
平成19年に飲酒運転により3名が逮捕されるという事案があった。その時の教育委員会としての取り組みとしては,平日の懇親会はなるべく行わないようにすることにした。懇親会を開催するのであれば、次の日に車を使わない日に懇親会を開催することとし、現在もそうした取り組みを続けている。月曜日から木曜日は、市内の飲食店にあまり教職員の姿がないと思われる。前日の夜に飲酒して、翌朝どうしても運転しなければならない時は、22時には自宅に帰るという取り決めをするとともに,翌朝教職員同士が呼気をチェックするということもしている。こうした取り組みにより,平日に飲酒する機会は少なくなってきている。また,教員の高齢化もあり,アルコールの分解能力も落ちているので,若い時と同じ酒量でも翌日にお酒が残るということもあることから、教職員にはそのことを周知をしている。
委員長
JRの運転手は,勤務に当たっている時は、前日の飲酒は禁止である。我々は通勤に車を使っており,そうすると毎晩飲めないということになるが,なかなか難しいことだと思う。
委員
わいせつ行為及びセクシャル・ハラスメントの基準についてだが,児童生徒に対して行われる非違行為のカテゴリー,一般服務関係のカテゴリー,公務外の非行関係のカテゴリーのそれぞれに定められている。これは同じ行為,同じ程度のことをしたとしても,児童生徒に対して行うこと,あるいは同僚に対して行うこと,あるいは第三者に対して行うことでは,重みが全然違うという意味から,あえて3つのカテゴリーに分けられていると理解してよろしいのか。
学校教育部長
ただ今ご指摘いただいた点については,そのとおりである。この標準例は,児童生徒に対するものについては、一番重く適用すべきであるという考え方である。児童生徒に対してわいせつ行為をした場合には、免職と定めている。一方、一般服務関係は,主に職場内での行為ということで,例えば同僚の方へのわいせつ行為が想定されるが,その場合は免職または停職と一定の幅がある。それから、公務外非行関係では,いわゆる勤務時間外のプライベートな時間にわいせつ行為をした場合は,免職または停職ということで,こちらも幅がある。基本的には児童生徒に対する行為は重く処分をするという考え方である。
委員
ストーカー行為については,第三者に対する行為となる公務外非行関係に定められている。これは児童生徒あるいは一般服務関係では,過去に事例がなかったということなのか,あるいは一般的に考えられないということなのか。児童生徒あるいは一般服務関係に定める必要がないという判断なのか、どういう観点かお聞きしたい。
学校教育部長
ストーカー行為については,実際の事案として公務外でのストーカー行為があったことから、新たに公務外非行関係に定めたものである。当然の考え方として,一般服務,勤務時間中のストーカー行為も考えられないわけではないが,今回の標準例の位置づけの中では,公務外のストーカー行為が社会的にも一般的にも言われており,実際の事例もあったことから明記したものである。児童生徒や一般服務関係において、万が一ストーカー行為が起きたらどうするのかということになるが,ここに明記しているのは標準例であり、この公務外非行行為の規定を勘案しつつ,児童生徒に対する場合はより重く,具体的な事例のケースを勘案の上,処分を判断していくことになる。
委員
定めていないから,ないと考えているということではなく,わいせつ行為などと同様に、児童生徒に対するその重みは考えていると理解した。
委員
児童生徒に対する体罰のところで,傷害,重傷,負傷等とあるが,これは体に対してのけがをさせた場合のことであって,例えば体罰によって心身に重い疾患を生じさせた場合は,この中には含まれないということなのか。その場合,心身重症の場合には,不適切な指導及び言動の方に含まれるということなのか。
教職員課長
子供を殴るということに関しては体罰だと思うが,その結果として,その児童生徒自身の人権を著しく侵害した行為や精神的な苦痛を与えた場合には,体罰以外の不適切な指導及び言動ということである。言動には行いも入るので,体のけがではなく心のけがについては,不適切な指導及び言動のところでカバーするという考え方である。
委員長
この基準については,これまで二度にわたって議論し,その都度修正していただいているので、特に大きな問題ないと考えている。何よりも大事なのは,処罰をすることではなく,処罰に至らないようにすることであり,まずはこれを周知していただき,教職員の皆さんの自覚をなお一層高めていただきたい。
第39号議案 職員の人事に関する事項について(秘密会)(職員の人事異動について)
(総務課長 説明)
原案のとおり決定
午後7時38分
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