更新日:2020年7月30日
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ケガや病気で脳にダメージを受けた場合、後遺症として様々な症状が見られる場合があります。
それらの後遺症のために日常生活や社会生活で困ることがあれば、「高次脳機能障害」の可能性があります。
このページでは、「高次脳機能障害」があるご本人や、高次脳機能障害がある方を支えているご家族や関係者のみなさまに、ご利用できる福祉サービスなどをご紹介しています。
高次脳機能障害は、次のような理由から、周囲の人から「障害」と理解してもらえないことが多くあります。
何気ないことがうまくできないため、日常生活への影響は大きく、家族関係や復学・復職といった社会復帰を難しくしています。
このページでは、ウェルポートで取り組む事業のほか、高次脳機能障害の方が利用できる主なサービスを掲載しています。
ウェルポートでは生活に関する様々なご相談に応じます。
対象は、仙台市にお住いの方となります。
また、総合相談では、障害福祉サービス事業所、医療機関、職場、学校など高次脳機能障害がある方を支援している各機関からのご相談にも応じています。
まずはお電話でお問い合わせください。
「高次脳機能障害 総合相談のしおり」のダウンロードは、こちらから(PDF:605KB)
→「高次脳機能障害 総合相談のしおり」の「テキスト版」は、こちらから
開催日 | 令和2年7月17日、8月28日、9月25日、10月23日、11月27日、12月25日 令和3年1月22日、2月26日、3月26日 (※各日金曜日) |
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時間 | 午前10時から正午まで |
会場 | ウェルポートせんだい(泉区泉中央2丁目24-1) |
内容 | 高次脳機能障害がある方のご家族がつどい、悩んでいることや感じていることなど自由に話していただく場です。 |
開催日 | 令和2年10月9日、11月13日 |
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時間 | 午前10時から正午まで |
会場 | 太白区役所 5階 第4会議室 |
高次脳機能障害は精神保健福祉法の「器質性精神障害」に該当します。記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等により日常生活や社会生活に制約がある場合などが対象になります。
身体麻痺・失語症・視野障害等がある場合は、身体障害者手帳の交付対象となる場合があります。
18歳未満の発症・受傷により知的障害がある場合は、療育手帳の交付対象になる場合があります。
高次脳機能障害がある方は、障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けることができます。
ただし、介護保険被保険者に該当する方(例:65歳以上の方、40歳以上で脳血管疾患等の特定疾病に該当する方等)は原則的に介護保険サービスが優先になります。
障害福祉サービスの利用については、障害者手帳または医師の診断書(高次脳機能障害の診断基準を確認できるもの)や申請手続きが必要になりますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
→保健福祉センター(福祉事務所・保健所)のページへ
「高次脳機能障害がある方の障害福祉サービス利用のご案内」のダウンロードは、こちらから(PDF:304KB)
→「高次脳機能障害がある方の障害福祉サービス利用のご案内」の「テキスト版」はこちらから
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