ページID:11387
更新日:2025年3月24日
ここから本文です。
精神疾患があるために各都道府県又は政令指定都市が指定した医療機関へ通院する場合の医療費の自己負担分を一部公費で負担する制度です。申請はお住まいの区保健福祉センターになります。
通院の都度の自己負担額は、医療費の原則1割負担となります。(通常は医療保険適用で3割負担)
ただし、同じ医療保険に加入しているご家族(精神通院世帯)の収入状況や症状等によって、月ごとの自己負担の上限額が設定されます。
精神通院世帯における所得区分 | 月ごとの自己負担上限額(症状等が重度かつ継続に該当の場合) | 月ごとの自己負担上限額(症状等が重度かつ継続に非該当の場合) |
---|---|---|
生活保護を受給している世帯 |
0円(負担なし) |
0円(負担なし) |
精神通院世帯の世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
精神通院世帯の世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える |
5,000円 |
5,000円 |
精神通院世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
精神通院世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
精神通院世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
20,000円 |
制度適用外 |
※症状等が重度かつ継続とは
※市民税が非課税とは
個人市民税均等割と所得割の双方が課税されていないことをいいます。
※個人市民税均等割、所得割とは
個人市民税が課税される場合において、所得額に関係なく均等に課税されるものを均等割、所得に応じて課税されるものを所得割といいます。
※通院する本人の収入(通院する方が18歳未満の場合は、保護者の収入)とは
地方税法に規定する合計所得金額(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)、公的年金の収入額、各種障害年金、及び特別児童扶養手当の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当、特別障害児福祉手当、及び福祉手当の合計額をいいます。
開いてみよう
わたしの場合
下の表にあてはめて、自分の月ごとの自己負担上限額を計算してみましょう。
「はい」、「いいえ」に答えていくと、自分の自己負担上限額がわかります。
ただし、平成30年3月31日まで。
わたしの場合
月の自己負担上限額が5,000円の私の月々の支払いはこんな感じになります。
日付 |
医療機関 |
医療費の額 |
制度適用前(3割負担)の支払額 |
自立支援医療での支払額(1割負担) |
---|---|---|---|---|
4月1日 |
A医院 |
10,000 |
3,000 |
1,000 |
4月1日 |
B薬局 |
5,000 |
1,500 |
500 |
4月3日 |
A医院 |
30,000 |
9,000 |
3,000 |
4月3日 |
B薬局 |
10,000 |
3,000 |
500 |
4月3日のB薬局の自立支援医療の自己負担額は、1割だと1,000円になりますが、この月の累計額が5,000円を超えてしまいますので、B薬局での支払額は500円となり、これ以降のこの月の支払額は発生しません。 |
||||
4月5日 |
A医院 |
10,000 |
3,000 |
0 |
4月5日 |
B薬局 |
5,000 |
1,500 |
0 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.