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更新日:2025年3月19日
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病気や障害のため、日常生活に制限を受け、他人の手助けがなくては生活していくことが難しい状態になった場合、一定の条件(支給要件)を満たしていれば障害年金を請求することができます。
自分の初診日を確認の上、問い合わせ先まで相談してください。その後、請求に必要なものをそろえて窓口に提出してください
年金の種類 |
支給要件 |
問い合わせ先 |
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※20歳前に初診日がある方は、上記1および2の要件は不要です。 ※障害基礎年金の受給権者で、一定の要件に該当する方に対して、 障害年金生活者支援給付金が支給されます。 |
各区役所・宮城総合支所保険年金課 |
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初診時厚生年金に加入していた方で、上記の2、3に該当する方 |
勤務先の事業所を所管する年金事務所 |
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初診時共済年金に加入していた方で、上記の2、3に該当する方 |
勤務先の共済組合 |
障害年金を受けることができない場合などに、「各種手当」が支給される場合もありますので、ご相談ください。
各区保健福祉センター障害高齢課
※1、2は各区保健福祉センター家庭健康課
※3は各区保健福祉センター・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課
名称 |
対象 |
要件等 |
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20歳以上で精神に極めて重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方 |
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20歳未満で精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方 |
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精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、国籍要件や住所要件によって国民年金に加入できなかった期間があるため障害基礎年金等を受給できない方 |
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障害などによって、日常生活において著しい制限を受けている20歳未満の児童を養育している方 |
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児童扶養手当 ※2 |
父又は母のいない(父又は母が重度の障害者である場合を含む)児童の父又は母や、父又は母に代わってその児童を養育している方 |
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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方 |
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障害のある方を扶養している保護者が加入者となって掛け金を支払うことにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったときに、障害のある方に年金が支払われる制度です。加入できる保護者は、仙台市に居住し、加入時に65歳未満で生命保険に加入できる健康状態にある方です。
各区保健福祉センター障害高齢課
病気や仕事を失ったり、その他いろいろなことで収入が少なくなり、ご自分で努力してもどうにもならないとき、ご家庭(世帯)の生活を援助し、一日も早く自分たちの力で生活できるようにお手伝いするのが生活保護の制度です。
これらの手立てをして、それでもなおかつ生活ができない場合で、厚生労働大臣の定める最低生活費の
基準額に満たない場合に、保護が適用されます。生活困窮に陥った原因は問いません。
このことは保護に優先して行われます。
各区保健福祉センター保護課(青葉区においては保護第一課)
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