現在位置ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > こころの健康相談 > 精神保健福祉ガイド はあとぺーじ > 3「年金・手当など」に関する疑問 精神保健福祉ガイド はあとぺーじ

ページID:11374

更新日:2025年3月19日

ここから本文です。

3「年金・手当など」に関する疑問 精神保健福祉ガイド はあとぺーじ

3「年金・手当など」に関する疑問

  1. 障害のために、長い間仕事に就くことができません。どうしたらよいですか?
  2. 障害者としてもらえる手当てはありますか?
  3. 親に万が一のことがあったときのことが心配です。何かありますか?
  4. 生活保護はどのような制度ですか?

3-1.障害のために、長い間仕事に就くことができません。どうしたらよいですか?

障害年金

病気や障害のため、日常生活に制限を受け、他人の手助けがなくては生活していくことが難しい状態になった場合、一定の条件(支給要件)を満たしていれば障害年金を請求することができます。

受給要件

  • (1)初診日に公的年金に加入しており、その保険料を一定期間納めていること。
    または、初診日が20歳前であること(保険料の納付は問われませんが、所得制限があります。)
  • (2)障害の状態が障害年金に該当する状態であること。
    ※初診日によっては現行制度ではなく、旧制度の対象になりうる方もいます。詳しくは問い合わせ先までご相談ください。

手続きの仕方

自分の初診日を確認の上、問い合わせ先まで相談してください。その後、請求に必要なものをそろえて窓口に提出してください

年金の種類一覧表

年金の種類

支給要件

問い合わせ先

障害基礎年金

  1. 初診日において国民年金の被保険者である方または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方
  2. 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている方
  3. 一定の障害の状況にある方

※20歳前に初診日がある方は、上記1および2の要件は不要です。

※障害基礎年金の受給権者で、一定の要件に該当する方に対して、 

 障害年金生活者支援給付金が支給されます。

各区役所・宮城総合支所保険年金課
秋保総合支所保健福祉課

障害厚生年金

初診時厚生年金に加入していた方で、上記の2、3に該当する方

勤務先の事業所を所管する年金事務所
(青葉・泉)仙台北年金事務所 224-0891
(宮城野)仙台東年金事務所 257-6111
(若林・太白)仙台南年金事務所 246-5111

初診時共済年金に加入していた方で、上記の2、3に該当する方

勤務先の共済組合

ページの先頭へ戻る

3-2.障害者としてもらえる手当てはありますか?

障害年金を受けることができない場合などに、「各種手当」が支給される場合もありますので、ご相談ください。

問い合わせ先

各区保健福祉センター障害高齢課
※1、2は各区保健福祉センター家庭健康課
※3は各区保健福祉センター・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課

手当一覧表

名称

対象

要件等

特別障害者手当

20歳以上で精神に極めて重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方

  1. 施設等に入所していない
  2. 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院していない
  3. 本人又はその扶養義務者等の所得制限あり

障害児福祉手当

20歳未満で精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方

  1. 施設等に入所していない
  2. 障害を理由とする公的年金を受けていない
  3. 本人又はその扶養義務者等の所得制限あり

外国人重度障害者等
福祉手当

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、国籍要件や住所要件によって国民年金に加入できなかった期間があるため障害基礎年金等を受給できない方

  1. 障害を理由とする公的年金を受けていない
  2. 年額432,000円以上の公的年金を受けていない
  3. 生活保護を受けていない
  4. 当制度と同じ趣旨で支給される他の手当を受けていない
  5. 所得制限あり

特別児童扶養手当 ※1

障害などによって、日常生活において著しい制限を受けている20歳未満の児童を養育している方

  1. 児童が施設等に入所していない
  2. 児童が障害を理由とする公的年金を受けていない
  3. 所得制限あり

児童扶養手当 ※2

父又は母のいない(父又は母が重度の障害者である場合を含む)児童の父又は母や、父又は母に代わってその児童を養育している方

  1. 児童が児童福祉施設等に入所していない
  2. 公的年金(老齢年金を除く)を受けていない
  3. 所得制限あり

特別障害給付金 ※3

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入の対象だった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象だった被用者年金制度等の配偶者(厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者、厚生年金・共済組合等の老齢給付受給者の配偶者等)であって、任意加入していなかった期間内に傷病の初診日があり、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当の障害になった方
  3. 所得制限あり

開いてみよう

ページの先頭へ戻る

3-3.親に万が一のことがあったときのことが心配です。何かありますか?

心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者が加入者となって掛け金を支払うことにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったときに、障害のある方に年金が支払われる制度です。加入できる保護者は、仙台市に居住し、加入時に65歳未満で生命保険に加入できる健康状態にある方です。

問い合わせ先

各区保健福祉センター障害高齢課

3-4.生活保護はどのような制度ですか?

生活保護

病気や仕事を失ったり、その他いろいろなことで収入が少なくなり、ご自分で努力してもどうにもならないとき、ご家庭(世帯)の生活を援助し、一日も早く自分たちの力で生活できるようにお手伝いするのが生活保護の制度です。

内容

  • 困っているご本人などからの申請で開始します。
  • 世帯の全ての収入と、国が決めた「生活費の基準(最低生活費)」とを比べ、保護が必要かどうかが決められます。

保護の要件

  • 働ける人は働いて、その収入は生活費にあてること
  • 利用していない土地・家屋などの資産は処分し、生活費にあてること
  • 他の制度で受けられる援助は、先に受けること

  これらの手立てをして、それでもなおかつ生活ができない場合で、厚生労働大臣の定める最低生活費の
基準額に満たない場合に、保護が適用されます。生活困窮に陥った原因は問いません。

  • 親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられるときは、援助をしてもらうこと

  このことは保護に優先して行われます。

問い合わせ先

各区保健福祉センター保護課(青葉区においては保護第一課)

ページの先頭へ戻る

私の場合

  • 生活保護や年金については、2人目の主治医に教えてもらった。もっと早く知っていればよかったのに。
  • 生活保護は民生委員さんに紹介してもらい、初めて知った。
  • 無年金状態であきらめているが、できれば年金は欲しい。生活保護もうらやましい。

開いてみよう

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2191

ファクス:022-265-2190