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更新日:2025年3月19日
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商品やサービスの契約トラブルや多重債務についてのご相談があった場合、消費生活センターをご紹介しております。
022-268-7867(なやむな)
9時00分~18時00分(受付は17時30分まで)
年末年始・臨時休館日を除く
仙台市消費生活センター
〒980-8555
仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(三越定禅寺通り館)5階
Tel.268-7867 Fax.268-8309
障害により判断能力が十分でないために財産の管理、各種の手続きなどが不安な方を援助する制度として、「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」があります。日常的な金銭管理などへの支援は「日常生活自立支援事業」、それ以外の多額な金銭管理などについては「成年後見制度」といった使い分けが考えられます。
ただ、一人では不安でも、誰かに相談しながら、ゆっくり考えれば大丈夫な人の場合は、専門家の相談窓口などを利用してはいかがでしょうか。
日常生活自立支援事業では、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力の十分でない方が、地域で福祉サービスなどを適切に利用し自立した生活が送れるよう、日常生活や金銭管理の相談に応じます。また相談内容により、本人との契約に基づいて必要なサービスを提供します。
仙台市では「仙台市権利擁護センター(まもりーぶ仙台)」がこの事業を行っています。
※利用は有料。ただし、生活保護受給者・市民税非課税の方には減免制度があります。
月~金曜日 9時30分~16時00分(土・日曜、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は休館日)
仙台市青葉区五橋2-12-2福祉プラザ7階
Tel.217-1610 Fax.213-6457
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは、「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
区分 |
本人の判断能力 |
援助者 |
内容 |
---|---|---|---|
後見 |
全くない |
成年後見人 |
|
保佐 |
著しく不十分 |
保佐人 |
|
補助 |
不十分 |
補助人 |
|
任意後見 |
十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお、契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力が生じます。 |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
本人、配偶者、四親等内の親族など
家庭裁判所では、手続や申立てに必要な書類や費用などについて説明する家事手続案内を実施しています。
家庭裁判所(各裁判所の窓口や手続の内容については、裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
専門家に無料で相談できる相談窓口があります。電話で予約をしてください。
名称 |
対象 |
内容 |
---|---|---|
法律に関する相談 |
賃貸借・不動産・相続・離婚・その他法律全般 |
※相談日・時間が決まっているので、あらかじめお問い合わせください。 行政困りごと相談所 |
税金に関する相談 |
所得税・贈与税・相続税、その他税全般 |
|
登記・行政手続に |
土地建物の登記、相続、官庁提出書類作成等 |
|
宅地・建物に |
宅地・建物の売買、契約等の相談 |
宮城県宅地建物取引業協会 |
多重債務などに |
借入れ・返済でお困りの方の相談 |
宮城県消費生活センター (祝日・振替休日・年末年始を除く。ただし、祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。) 藤崎一番町館6階 |
消費生活に |
商品やサービスの契約トラブルなど |
宮城県消費生活センター (祝日・振替休日・年末年始を除く。ただし、祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。) 年末年始・臨時休館日を除く |
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