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更新日:2025年3月27日
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医療機関の窓口での支払額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた額が申請により払い戻される制度です。
申請の仕方
※国民健康保険については、高額療養費制度「高額な医療費を支払ったとき」のページをご覧ください。
医療機関で入院や高額な外来診療を受けるとき、保険証に添えて「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を提示すると、病院ごとの窓口での支払額が自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の交付は、ご加入の医療保険で事前に申請が必要です。
※国民健康保険については、高額療養費制度「入院するときや高額な治療を受けるとき」のページをご覧ください。
ご存知ですか
市町村民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで入院時の食事代が軽減されます。
お問い合わせ先 |
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仙台市国民健康保険にご加入の方 |
区役所保険年金課・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課 |
社会保険にご加入の方 |
お勤め先の事業所または健康保険組合 |
全国健康保険協会にご加入の方 |
全国健康保険協会宮城支部(Tel.714-6850) |
共済保険にご加入の方 |
お勤め先の所属共済組合 |
開いてみよう
高額療養費が支給されるまでは少なくとも診療を受けてから3ヶ月程度かかります。
高額療養費に相当する額の範囲内で、資金を無利子で借りることができる貸付制度があります。貸付金額の範囲などは、加入する医療保険によって異なりますので、お問い合わせください。
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全国健康保険協会宮城支部(Tel.714-6850) |
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※なお、仙台市国民健康保険での貸付制度は行っておりません。限度額適用認定証をご利用ください。
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