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更新日:2025年3月24日
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病院は、入院するときに、「入院に際してのお知らせ」という文書を患者に渡して、患者の入院中の権利と、どういう入院形態で入院したのか、なぜ、入院治療が必要なのかについて、説明することになっています。
「入院に際してのお知らせ」には、
が書いてあります。退院したいときや入院生活での不満について相談したいときの連絡先が書いてありますので、なくさないようにしましょう。
あなたには手紙を自由にやり取りをする権利があります。病院は、あなたが出す手紙をどんな場合でも制限することはできませんし、手紙の内容を検査することもできません。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
電話や面会については、病状や治療に応じて制限される場合もありますが、人権を擁護する行政機関の職員や弁護士との電話・面会は、どんな場合であっても制限されません。
「任意入院」の場合は、本人の意思に基づいた入院ですから、本人が希望すれば退院できます。ただし、病状により制限される場合があり、この制限は72時間以内に限られています。
「医療保護入院」の場合は、精神保健指定医が入院を続ける必要がないと判断したときに退院できます。
「措置入院」の場合は、精神保健指定医が入院を続ける必要がないと判断し、仙台市長が「措置入院」を解除します。
入院に納得できない場合は、人権擁護機関に申し立てをすることができます。また、仙台市長に対して退院を請求し、「精神医療審査会」にその入院が適正かどうかを審査してもらうことができます。
「入院の際のお知らせ」に連絡先の住所と電話番号が書いてあります。
病院内の公衆電話のところに連絡先の電話番号が貼り出してあります。
退院請求として受理されると、精神医療審査会の委員が病院を訪問し、本人、病院管理者、家族(保護者)など関係する方々から直接お話をうかがって、現在の入院形態が適正かどうかを審査します。入院の必要がない、入院形態が適正でないと判断した場合は、病院管理者あるいは市長に対して、退院又は入院形態の変更を命じることになります。その反対に、適正と判断された場合は、現在の入院形態が継続となります。
法務局では、電話で人権に関する様々な相談を受けています。
また、仙台弁護士会でも相談窓口を設けています。退院請求や処遇の改善請求のときと同じように、精神医療審査会に審査を請求することができます。
問い合わせ先 |
時間帯 |
電話番号・住所 |
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仙台法務局人権擁護部 |
月曜~金曜 8時30分~17時15分 ※祝祭日を除く |
〒980-8601 |
仙台弁護士会 |
(法律相談) |
〒980-0811 |
精神医療審査会とは、精神科の病院において、患者の権利が守られているか、適切な医療が行われているかを調査し、審査する機関で、精神保健福祉法に基づいて設置されています。委員は、弁護士などの法律家、精神科医師、学識経験者などで構成されています。
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