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更新日:2025年3月19日

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2「手帳」に関する疑問~精神保健福祉ガイド はあとぺーじ

2「手帳」に関する疑問

  1. 「手帳」とは何ですか?どうやったらもらえますか?
  2. 精神障害者保健福祉手帳をもらうと、どういう特典がありますか?

2-1.「手帳」とは何ですか?どうやったらもらえますか?

精神障害者保健福祉手帳は、「精神障害があるために、日常生活または社会生活に一定程度の制約がある」ことを認定することにより、各種のサービスを受けやすくするために交付されるものです。障害の程度により1~3級に区分されています。この障害の程度は病状の変化と合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期限は2年です。

手帳の申請に必要な書類等

必要書類等

1.申請書(*)

2.ア~ウのいずれかの書類
(イ、ウの場合は、精神障害を事由として受給している場合に限ります。)

医師の精神障害者保健福祉手帳用診断書(所定の様式(*)初診から6ヶ月以上経過しているもので作成日から3ヶ月以内のもの)

  1. 障害年金証書等の写し(または、直近の年金払込通知書)
  2. 障害年金等に係る照会同意書(*)

  1. 特別障害給付金受給資格者症の写し
  2. 障害年金等に係る照会同意書(*)

(※)イ、ウの書類で申請された場合、精神保健福祉手帳の等級は、現在受給している障害年金、特別障害給付金と同じ等級となります。
(*)の用紙は各区役所障害高齢課・各総合支所保健福祉課窓口に用意しております。または、仙台市のホームページよりダウンロードできます。

3.個人番号カード等(平成28年1月から)

 本人による申請の場合は、次のア、イのどちらかが必要です。

ア マイナンバーがわかるもの「個人番号カード」

 マイナンバーがわかる「通知カード」及び本人であることが確認できる書類(「障害者手帳」「運転免許証」等)

 代理人による申請の場合は、別途必要書類があります。

4.印鑑
(代理の方が申請する場合や年金等に係る照会同意書を使用する場合に必要です。)

5.写真2枚
(縦4cm、横3cm、脱帽、上半身正面向き、撮影から1年以内)
(※)写真は手帳交付時にご持参いただきます。更新申請の方で等級の変更がない場合は、使用中の写真を継続して利用できます。

更新手続き

2年ごとに更新が必要です。更新の際には、上記の書類と古い手帳をお持ちください。

問い合わせ先

区保健福祉センター障害高齢課・総合支所保健福祉課

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2-2.精神障害者福祉手帳をもらうと、どういう特典がありますか?

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、各種施設の使用料減免などが受けられます。また、仙台市の場合は、ふれあい乗車証の交付を受けることができます。手帳の等級によっては、受けられるものに一定の制限や自己負担を生じることもあります。

手帳を取得すると利用できるサービス

(※)下記のうち、(1)~(3)は、いずれか1つを選択します(等級により制限あり)

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お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2191

ファクス:022-265-2190