ページID:11381
更新日:2025年3月19日
ここから本文です。
精神障害者保健福祉手帳は、「精神障害があるために、日常生活または社会生活に一定程度の制約がある」ことを認定することにより、各種のサービスを受けやすくするために交付されるものです。障害の程度により1~3級に区分されています。この障害の程度は病状の変化と合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期限は2年です。
必要書類等 |
1.申請書(*) 2.ア~ウのいずれかの書類
(※)イ、ウの書類で申請された場合、精神保健福祉手帳の等級は、現在受給している障害年金、特別障害給付金と同じ等級となります。 3.個人番号カード等(平成28年1月から) 本人による申請の場合は、次のア、イのどちらかが必要です。 ア マイナンバーがわかるもの「個人番号カード」 イ マイナンバーがわかる「通知カード」及び本人であることが確認できる書類(「障害者手帳」「運転免許証」等) 代理人による申請の場合は、別途必要書類があります。 4.印鑑 5.写真2枚 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新手続き |
2年ごとに更新が必要です。更新の際には、上記の書類と古い手帳をお持ちください。 |
||||||
問い合わせ先 |
区保健福祉センター障害高齢課・総合支所保健福祉課 |
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、各種施設の使用料減免などが受けられます。また、仙台市の場合は、ふれあい乗車証の交付を受けることができます。手帳の等級によっては、受けられるものに一定の制限や自己負担を生じることもあります。
(※)下記のうち、(1)~(3)は、いずれか1つを選択します(等級により制限あり)
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.