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更新日:2020年5月19日
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番号 |
事項 |
内容 |
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1 |
売買取引の方法 | 卸売業者が行う売買取引は、せり売り若しくは入札の方法又は相対による取引の方法により行う。ただし、市長が市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場ごとに売買取引の方法を指定することができる。 |
2 |
決済の方法 | 取引参加者が売買取引を行う場合における決済の方法は、取引参加者間でできるだけ早期に支払われるよう支払期日を定めるとともに、現金による支払、預金口座等への振込みその他の適切な方法により行う。 |
番号 | 事項 | 内容 |
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1 |
売買取引の原則 | 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。 |
2 |
差別的取扱いの禁止 | 卸売業者は、出荷者又は仲卸売業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。 |
3 |
売買取引の方法 | 卸売業者は、上記に掲げる売買取引の方法として定められた方法により、卸売をすること。 |
4 |
売買取引の条件の公表 | 卸売業者は、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。 |
5 |
受託拒否の禁止 | 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。 |
6 |
決済の確保(1) | 取引参加者は、上記に掲げる決済の方法として定められた方法により、決済を行うこと。 |
7 |
決済の確保(2) | 卸売業者は、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。 |
8 |
売買取引の結果等の公表 | 卸売業者は、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項を定期的に公表すること。 |
番号 | 事項 | 内容 | 条例 | 理由 |
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1 |
卸売業者の責務 |
|
第8条 | 市場内における役割を明確にするため。 |
2 |
卸売業者の許可 | 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けること。 | 第10条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
3 |
卸売業者の届出 | 卸売業者は、名称変更その他の事項について、市長に届出を行うこと。 | 第15条 第43条 第47条 第58条 |
市場の取引秩序を保つため。 |
4 |
せり人登録 | 卸売業者は、せり人について市長の登録を受けること。 | 第18条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
5 |
仲卸業者の責務 |
|
第22条 | 市場内における役割を明確にするため。 |
6 |
仲卸業者の許可 | 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けること。 | 第24条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
7 |
仲卸業者の事業報告 | 仲卸業者は、事業報告書を市長に提出すること。 | 第30条 | 市場取引の実態を把握するため。 |
8 |
仲卸業者の名称変更等の届出 | 仲卸業者は、名称変更その他の事項について、市長に届出を行うこと。 | 第29条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
9 |
売買参加者の承認 | 売買参加者として卸売の相手方になろうとする者は、市長の承認を受けること。 | 第31条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
10 |
売買参加者の名称変更等の届出 | 売買参加者は、名称変更その他の事項について、市長に届出を行うこと。 | 第33条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
11 |
関連事業者の責務 | 関連事業者は、市場の機能の充実を図り、市場においてその業務を適正かつ健全に運営するとともに、市場の利用者の便益増進に寄与するよう努めること。 | 第34条 | 市場内における役割を明確にするため。 |
12 |
関連事業者の許可 | 関連事業許可を受けようとする者は、市長の許可を受けること。 | 第35条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
13 |
卸売業者の買受等の制限 | 卸売業者は、物品の卸売をしたときは、仲卸業者又は売買参加者から当該卸売物品の販売の委託を引き受け、又は当該物品を買い受けないこと。 | 第44条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
14 |
財産上の利益の受領 | 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から委託手数料以外の金銭その他の財産上の利益を受けないこと。 | 第45条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
15 |
食肉市場食肉部の特例 | 食肉市場食肉部の卸売業者は、牛及び豚の枝肉については、市長が指定する格付機関の格付けを受けた冷枝肉を卸売すること。 | 第46条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
16 |
受託契約約款の掲示 | 卸売業者は、受託契約約款を卸売場、荷受所又はその主たる事務所の見やすい場所に掲示すること。 | 第47条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
17 |
受託物品の受領通知及び検収 | 卸売業者は、条例に基づき、受託物品の受領通知及び検収をすること。 | 第48条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
18 |
卸売の相手方の明示 | 卸売業者は、卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置すること。 | 第49条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
19 |
卸売物品の引取り | 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取ること。 | 第49条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
20 |
仲卸業者の市場外施設 | 仲卸業者は、物品の貯蔵、保管、配送等をするための市場外の施設を市場外に設置したときは、当該施設の位置及び名称を記載した書面を主たる事務所に備え付け、市長が提出を求めた場合、提出すること。 | 第50条 | 市場取引の実態を把握するため。 |
21 |
卸売予定数量等の報告 | 卸売業者は、開場日ごとの卸売予定数量、売買取引結果並びに毎月の卸売をした物品の数量及び卸売金額を市長に報告すること。 | 第53条 | 市場取引の実態を把握するため。 |
22 |
卸売金額の変更 | 卸売業者は、正当な理由がある場合を除き、卸売をした物品の卸売金額の変更をしないこと。 | 第61条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
23 |
物品の品質管理 |
卸売業者、仲卸業者、その他の市場関係事業者は、市長が定める物品の品質管理の方法に従うこと。 |
第63条 | 品質管理を徹底するため。 |
番号 | 事項 | 内容 |
施行 規則 |
理由 |
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24-1 |
卸売業務許可の条件 |
卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者に対してのみ卸売をすること。 |
第5条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
24-2 |
卸売業務許可の条件 | 上記の例外規定として、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売する場合は、市長に届出又は承認を受けること。 | 第5条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
25 |
卸売業務許可の条件 | 卸売業者は、卸売の相手方との合意に基づき市場外にある物品を卸売する場合を除き、市場における卸売の業務については、市場内にある物品のみ卸売をすること。 | 第5条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
26 |
卸売業者の業務の規制 | 卸売業者は、市域内において、その許可に係る卸売を除く販売を行う場合、市長に届出を行うこと。 | 第44条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
27 |
せり売り以外の方法による卸売担当者 |
卸売業者は、せり売り以外の方法で物品を卸売しようとするときは、その卸売の業務に従事させる者の氏名等を記載した書面を備え付けること。 |
第14条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
28 |
卸売業者の標識 | 卸売業者は、卸売業務許可に係る市場及び部の区分に属する卸売場及び仲卸売場においては常に当該卸売業者が定めた社章をつけた帽子等を着用すること。 | 第15条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
29 |
仲卸業務許可の条件 | 仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る物品について販売の委託を引受けないこと。 | 第17条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
30-1 |
仲卸業務許可の条件 | 仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る物品を市場の卸売業者のみから買い入れて販売すること。 | 第17条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
30-2 |
仲卸業務許可の条件 | 上記の例外規定として、卸売業者以外の者から買い入れて販売する場合は、市長に届出又は承認を受けること。 | 第17条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
31 |
仲卸業者の業務の規制 | 仲卸業者は市域内において、その許可に係る販売を除く販売を行う場合、市長に届出を行うこと。 | 第50条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
32 |
売買参加章及び売買参加補助章の着用 | 仲卸業者又はその使用人若しくは売買参加者又はその使用人は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、売買参加章又は売買参加補助章を付けた帽子を着用すること。 |
第18条 第28条 |
市場の取引秩序を保つため。 |
33 |
即日卸売の原則 | 卸売業者は、市長が特別な理由があると認める場合を除き、市長の定める時刻までに受領した物品は、当日これを卸売に供すること。 | 第34条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
34 |
卸売の準備 | 卸売業者は、市場内において卸売をしようとする物品を市長の定める時刻までに仲卸業者及び売買参加者が下見できるように卸売場に配列すること。 | 第38条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
35 |
条件のある受託物品 | 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件があるときは、業務規程に定める方法により取引すること。 | 第39条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
36 |
卸売開始時刻前の卸売の禁止 | 卸売業者は、業務規程に定める場合を除き、卸売の開始時刻前に卸売をしないこと。 | 第45条 | 市場の取引秩序を保つため。 |
37 |
販売原票の作成 | 卸売業者は、売買契約が成立したときは、直ちに販売原票を作成し、市長の確認を受けること。 | 第52条 | 市場取引の実態を把握するため。 |
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