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更新日:2016年9月20日

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用語集~精神保健福祉ガイド はあとぺーじ

精神保健福祉相談員

「こころ」に関するあらゆる相談を、「来所相談」や「訪問相談」などを通して受けます。地域の中で安心して暮らせるためのサポートを総合的に行う職員です。

保健師

「こころ」と「からだ」に関するあらゆる相談を受ける職員です。特に「訪問活動」を通じて生活の場や状況に応じた決め細やかな活動が得意です。

精神保健指定医

精神保健福祉法に規定する、本人の同意に基づかない入院や患者の行動制限に関する医学的な判定、公務員としての判定等の業務を行う医師です。

ソーシャルワーカー

病院や社会復帰施設等で、医療・保健・福祉・教育・労働など、日常生活や社会生活に関する相談や援助を行う職種です。(ケースワーカー、精神科ソーシャルワーカー、精神保健福祉士など、場所によって呼び方が違う場合があります。)

精神保健福祉士

精神科に関る医療・保健・福祉・教育・労働など、日常生活や社会生活に関する相談や援助を行う国家資格です。医療機関、施設、行政機関等で活躍しています。

作業療法士(作業療法)

作業療法とは、生活能力や環境への適応能力の回復を図ることを目的として、創作活動やスポーツ、料理等、日常生活の中の作業や動作、遊びなどを行うことで、作業療法士はその指導や援助などを行います。

心理職

カウンセリングや心理検査等を通して、さまざまな心の悩みの解決や地域での生活の支援を行います。(臨床心理士、心理判定員、カウンセラーなど、場所によって呼び方が違う場合があります。精神保健福祉相談員をしている場合もあります。)

ケアマネジメント

利用者が日ごろ悩んでいることや負担に感じていること、生活の課題などに基づいて、地域生活がより一層豊かで安心できるものになるよう、利用者の意見を尊重しながら、さまざまなサービスを組み合わせ問題解決に関わります。

民生委員(民生委員児童委員)

地域でのさまざまな困りごとの相談相手です。福祉制度や関係機関の紹介など、地域の生活実態に即応した、よりきめ細やかな福祉活動を目指して活動しています。

隔離室

精神障害のために、他の患者や自分を傷つけてしまう恐れがある人、または他の患者との折り合いがうまくつかず、症状を悪化させてしまう恐れがあると医師の判断があったときに、一時的に濃密な治療を行うための部屋です。

仙台市権利擁護センター(まもりーぶ仙台)

認知症・知的障害・精神障害等がある方と契約した上で、福祉サービスの利用や金銭管理を援助し、自立した生活を送れるようにサポートします。

仙台市精神保健福祉審議会

精神保健福祉に精通した方々で構成され、精神保健及び精神障害者福祉に関することについて、市長の諮問に答えたり、または意見を具申したりする機関です。

開放病棟

任意入院の方を対象とした病棟です。基本的に病棟への出入りが制限されません。

閉鎖病棟

医療保護入院等の方を対象とした病棟です。本人の判断のみで生活を送ることが難しい方を対象としておりますので、病棟への出入りが制限されています。

居宅介護

ホームヘルパーが自宅に出向き、入浴、排泄、食事の介護や調理、洗濯等の援助などを行います。

短期入所

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。

生活介護

常に介護が必要な方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行い、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

自立訓練

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業などでの就労が困難な方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。内容によってA型とB型があります。

共同生活援助

主に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴、排泄、食事等の介護を行います。

移動支援

社会参加が図られるように、ホームヘルパーが移動を支援します。

地域活動推進センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です。

お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

ファクス:022-223-3573