現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 障害福祉サービス > (令和4年度)仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金の交付申請について

ページID:50474

更新日:2023年5月17日

ここから本文です。

(令和4年度)仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金の交付申請について

令和4年度分の申請については締め切らせていただきました。

令和5年度分の実施については現時点では未定です。厚生労働省より実施の有無等が示され次第、改めてお知らせする予定です。実施される場合の助成条件等も未定ではございますが、支出した経費にかかる各種資料(領収書、請求書、サービス提供記録等)は、令和4年度末までに発生した経費にかかるものも含めて、念のため保管しておかれることをおすすめいたします。

 

事業の概要

1 事業の概要

 利用者や事業所等の職員に感染者が発生した場合等に、サービスを継続して提供するために必要となるかかり増し経費等を助成します。助成事業の種類は次の2種類です。

(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

 

2 助成対象事業所

通所系サービス事業所 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
短期入所サービス事業所 短期入所
入所・居住系サービス事業所

施設入所支援、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設(※このうち施設入所支援および共同生活援助を、この事業では特に「障害者支援施設等」と呼びます。)

訪問系サービス事業所 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
相談支援事業所 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
事業所およびサービスの一覧

 

3 助成対象となる事業及び経費

(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

 令和3年4月1日以降に、次の1から5のいずれかに該当した事業所・施設等を対象に、以下の経費について助成します。

(助成対象)

  1. 利用者または職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所、訪問系サービス事業所、相談支援事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
  2. 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所、訪問系サービス事業所
  3. 仙台市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所
  4. 発熱等の症状を呈する利用者または職員に対し、別表2()に規定する要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設等(上記1,2の場合を除く。)
  5. 上記1,3以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員が、居宅で生活している利用者に対し、その居宅等への訪問によってできる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合または感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等))に限る。)

 ※「別表2」については、このページの下部にあるデータからご確認ください。

(助成対象経費)

【1】上記助成対象1から3に該当する場合…障害福祉サービス事業所等のサービス継続に必要な費用

(エおよびカ~コについては、代替サービス提供期間の分に限ります。)

 ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用

 イ 感染者または濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

 ウ 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費

 エ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用

 オ 感染症廃棄物の処理費用

 カ 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用

 キ 代替場所の確保費用(使用料)

 ク 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金

 ケ 代替場所や利用者宅への旅費

 コ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)

 

【2】上記助成対象4に該当する場合…交付要綱「別表2」に規定する要件に該当する自費検査費用

 (障害者支援施設等に限ります。なお「別表2」については、このページの下部にある交付要綱のデータからご確認ください。)

 

【3】上記助成対象5に該当する場合…居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用

 (代替サービス提供期間の分に限ります。)

 サ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用

 シ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)

 ス 代替場所の確保費用(使用料)

 セ 代替場所や利用者宅への旅費

 ソ 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用

 タ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金

 

(2) 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

 令和3年4月1日以降に、次の1、2のいずれかに該当した施設・事業所へ、当該施設・事業所からの利用者の受け入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力を行った施設・事業所等を対象に、以下の経費について助成します。(下記1または2へ協力をした側の施設・事業所等が申請するものです。)

(助成対象)

  1. 「(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業」における対象1または3に該当した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所、訪問系サービス事業所、相談支援事業所
  2. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所、訪問系サービス事業所、相談支援事業所
(助成対象経費)

 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用

 (追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用)

 

4 交付(助成金のお支払い)までの流れ

 申請から交付までの基本的な流れは次のとおりです。

申請時に経費の支出が全て完了している場合

  1. 交付申請(事業者⇒市)
  2. 交付決定(市⇒事業者)
  3. 交付請求(事業者⇒市)
  4. 交付(市⇒事業者)

申請時に経費の支出が完了していない場合

  1. 交付申請(事業者⇒市)
  2. 交付決定(市⇒事業者)
  3. 経費支出の完了(事業者)
  4. 実績報告(事業者⇒市)
  5. 交付額の確定(市⇒事業者)
  6. 交付請求(事業者⇒市)
  7. 交付(市⇒事業者)

 

5 交付申請の方法

 次の書類を、下記の提出先まで郵送又は持参ください。

  1. 助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 別紙1又は別紙2
  3. 助成対象事業所であることが確認できる資料
  4. 支出した経費について確認できる資料(領収証やレシートの写し等。申請時に支出が完了している場合のみ添付)

 様式及び添付書類の詳細については、以下のページをご確認ください。

 交付申請様式のダウンロード及び添付書類の詳細はこちら

 ※申請数や申請の時期等により、支払いまで時間がかかる場合がありますのでご了承願います。

 

6 提出先

 〒980-8671

 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号

 (提出先は事業種別により異なります。)

担当課および連絡先一覧
担当 連絡先 事業種別

障害企画課

社会参加係

電話:

022-214-8151

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援

障害者支援課

地域生活支援係

電話:

022-214-8164

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援 地域定着支援 障害児相談支援

障害者支援課

施設支援係

電話:

022-214-8188

療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、施設入所支援、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

 

7 留意事項

  • 助成金額には上限があり、サービス種別ごとに異なっております。詳しくは下記にあります交付要綱のデータから、別表1・2をご覧ください。
  • 助成対象期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までです。また、補助金の予算の範囲内での交付となりますので、あらかじめご承知おきください。
  • 現時点で令和5年度の実施は未定です。
  • 助成回数は、上記3の(1)、(2)ごとにそれぞれ1回とします。ただし、助成後に感染者の対応等が再度必要となった場合はこの限りではありませんのでご相談ください。
  • 所在地が仙台市外となっている障害福祉サービス事業所等については、本市における本事業の対象外となります。

参考

お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

ファクス:022-223-3573