現在位置ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 中央卸売市場 > 食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

ページID:86303

更新日:2026年3月31日

ここから本文です。

食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

食料システム法の創設と仙台市中央卸売市場における対応について

 近年、農業の資材費や食品の原材料費等が高止まりし、食料の持続的な供給が困難になりつつあります。そこで、食料安全保障の確保を図る観点から、令和7年6月11日に食料システム法*(以下、「法」という。)が創設されました。

 

 *食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関

 する法律

 

開設者(仙台市)による対応【コスト指標**の公表】

 令和8年4月1日より、農林水産大臣が指定した品目(米や野菜など、通常の取引において費用が認識しにくい飲食料品等)について、コスト指標作成団体がコスト指標を作成し、開設者が指定品目・コスト指標を公表することになりました。

 当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本市場において取扱予定のある品目・コスト指標は以下のとおりです。なお、コスト指標は農林水産省から示されしだい、公表いたします。

 ○ 野菜、豆腐、納豆、飲用牛乳(成分調整牛乳を除く。)

 

 **法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標

 

農林漁業者・食品等事業者による対応(努力義務)

 食料の価格は、需給事情や品質評価が適切に反映され、当事者間で決定されるという前提を維持した上で、次の2つの努力義務が課せられます。また、取組状況について農林水産大臣が実態調査を実施し、必要に応じて指導・助言または勧告・公表することになります。

 1. 持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議。

 2. 商慣習の見直し等、持続的な供給に資する取組の提案があった場合の検討・協力。

 

関連リンク

 食料システム法:農林水産省(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

経済局中央卸売市場業務課

仙台市若林区卸町4-3-1

電話番号:022-232-8121

ファクス:022-232-8144