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更新日:2026年3月31日
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近年、農業の資材費や食品の原材料費等が高止まりし、食料の持続的な供給が困難になりつつあります。そこで、食料安全保障の確保を図る観点から、令和7年6月11日に食料システム法*(以下、「法」という。)が創設されました。
*食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関
する法律
令和8年4月1日より、農林水産大臣が指定した品目(米や野菜など、通常の取引において費用が認識しにくい飲食料品等)について、コスト指標作成団体がコスト指標を作成し、開設者が指定品目・コスト指標を公表することになりました。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本市場において取扱予定のある品目・コスト指標は以下のとおりです。なお、コスト指標は農林水産省から示されしだい、公表いたします。
○ 野菜、豆腐、納豆、飲用牛乳(成分調整牛乳を除く。)
**法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標
食料の価格は、需給事情や品質評価が適切に反映され、当事者間で決定されるという前提を維持した上で、次の2つの努力義務が課せられます。また、取組状況について農林水産大臣が実態調査を実施し、必要に応じて指導・助言または勧告・公表することになります。
1. 持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議。
2. 商慣習の見直し等、持続的な供給に資する取組の提案があった場合の検討・協力。
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