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更新日:2022年3月9日
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ADL維持等加算(III)は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護サービスの提供につき加算を行うものです。
要件の詳細については以下の事務処理手順を参照してください。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月6日付厚労省老健局振興課長通知)(PDF:586KB)
※ADL維持等加算の事務処理手順に関する部分のみ抜粋
令和4年度の算定にあたり、下記のとおり算定要件(宮城県国民健康保険団体連合会)の判定結果について通知を発出しました。
ADL維持等加算(III)を令和4年度に算定する予定がある場合は、本通知をご覧ください。
なお、通知にも記載しておりますが、当該加算については令和5年3月31日までの経過措置の終了をもって、算定ができなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度におけるADL維持等加算(III)の算定要件(宮城県国民健康保険団体連合会判定分)の判定結果について(通知)(PDF:116KB)
【別紙】令和4年度ADL維持等加算(III)に係る届出について(PDF:136KB)
令和4年度ADL維持等加算(III)算定要件(宮城県国民健康保険団体連合会判定分)適合事業所一覧(エクセル:15KB)
加算を取得する年度の前年度の3月15日まで
様式は以下のリンクからダウンロードできます。
前項の「ADL維持等加算(申出)の有無」についての届出と異なり、算定に係る届出を提出できる事業所は国保連の行う審査において適合と判断された事業所のみです。該当事業所は上記通知のとおりです。
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