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更新日:2022年3月9日

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ADL維持等加算(III)について

1.加算の概要

ADL維持等加算(III)は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護サービスの提供につき加算を行うものです。

2.算定要件

要件の詳細については以下の事務処理手順を参照してください。

ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月6日付厚労省老健局振興課長通知)(PDF:586KB)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(令和元年8月13日付)(PDF:96KB)

※ADL維持等加算の事務処理手順に関する部分のみ抜粋

3.令和4年度算定に係る通知

令和4年度の算定にあたり、下記のとおり算定要件(宮城県国民健康保険団体連合会)の判定結果について通知を発出しました。

ADL維持等加算(III)を令和4年度に算定する予定がある場合は、本通知をご覧ください。

なお、通知にも記載しておりますが、当該加算については令和5年3月31日までの経過措置の終了をもって、算定ができなくなりますので、ご注意ください。

令和4年度におけるADL維持等加算(III)の算定要件(宮城県国民健康保険団体連合会判定分)の判定結果について(通知)(PDF:116KB)

【別紙】令和4年度ADL維持等加算(III)に係る届出について(PDF:136KB)

令和4年度ADL維持等加算(III)算定要件(宮城県国民健康保険団体連合会判定分)適合事業所一覧(エクセル:15KB)

4.届出について

ADL維持等加算(III)の届出

提出時期

加算を取得する年度の前年度の3月15日まで

提出資料

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1もしくは別紙1-3)
  3. ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)
  4. ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)の「5 届出内容」の(3)4.、(4)6.及び(5)8.の値の根拠となる資料(任意様式)

様式は以下のリンクからダウンロードできます。

通所介護に関する様式

地域密着型通所介護に関する様式

その他

前項の「ADL維持等加算(申出)の有無」についての届出と異なり、算定に係る届出を提出できる事業所は国保連の行う審査において適合と判断された事業所のみです。該当事業所は上記通知のとおりです。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443